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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
更新日:2021年07月09日
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わりました【令和3年3月分から】
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。なお、手当の受給には申請が必要です。
変更内容
見直し前
児童扶養手当の受給額=児童扶養手当の算定額【A】-障害年金の月額(本体部分+子の加算部分)【B】
注:A<Bの場合、児童扶養手当の受給額は0円となります。
見直し後
児童扶養手当の受給額=児童扶養手当の算定額【A】-障害年金の月額(子の加算部分のみ)【B】
注:Bの範囲が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増額する見込みです。
注:受給者及び扶養義務者の所得超過によりAが0円となり、受給額は0円となる場合があります。
手当を受給するための手続き
以下の必要書類を準備し、市役所子育て支援課の窓口で手続きしてください。
詳しくは、子育て支援課へ問い合わせてください。
必要書類
- 請求者の戸籍謄本または抄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 対象児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者および対象児童の健康保険証
- 請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの
- 年金受給額がわかるもの
添付ファイル
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階