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児童手当
更新日:2024年10月23日
児童手当は、生活の安定と児童の健やかな成長のため、児童の保護者に支給される手当です。
なお、令和6年10月分(12月支給)児童手当より行われた法改正については、こちらをご確認ください。
現在、大野城市から児童手当を受けている方で、振込口座を変更したい方は、こちらからお手続きをお願いします。
その他、新規認定請求や額改定認定請求などの手続きに必要な書類は、こちらをご確認ください。
〔参考〕
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました
支給対象となる児童
高校修了(18歳以後の最初の3月31日)までの児童
注:令和6年9月分までは中学校修了(15歳以後の最初の3月31日)までの児童が支給対象でした。
受給資格者
支給対象となる児童(施設入所などの児童を除く)を養育している人
支給するには、以下のルールがあります。
- 公務員は、勤務先から支給される(申請先も勤務先)
- 公務員でない場合は、原則として、受給者の住民票がある自治体が支給する(申請先もその自治体)
- 父母など、児童を養育している者が2人以上いる場合、生計を維持する程度が高い者(所得が高い方)に支給する
- 受給者名義の口座に支給する(児童や配偶者の口座は不可)
- 原則として、児童が日本国内に住んでいることが必要(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は、支給対象)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している者を指定すれば、その者(父母指定者)に支給する
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給する
支給方法
口座振込
支給日
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日
注:10日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。
注:支給月の、前月までの2カ月分をまとめて支給します。(例:12月の支給日は10月・11月分の手当を支給)
注:令和6年9月分(10月支給)までは年3回(2月、6月、10月)の支給でした。
申請方法
- 子どもが生まれた人
子どもの出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。 - 大野城市に転入した人
前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
注:15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
注:公務員は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
また、すでに児童手当を受給している人が公務員になったとき、または公務員でなくなったときは、その翌日から数えて15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
なお、15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。
支給月額(1人当たり) 令和6年10月分(12月支給)以降
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたりの月額) |
|
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 高校終了前 |
10,000円 |
注:養育する児童(22歳以後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
その他各種手続について
新規認定請求書
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた人は、下記必要書類を添えて新規認定請求書を提出してください。
必要書類
- 認定請求書(様式・記入例)
- 請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済・地方公務員等共済の人のみ)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は不可)
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類
注:その他、必要に応じて書類を追加で提出してもらう場合があります。
注:書類が揃っていない場合でも、先に受け付けることができます。早めに申請をお願いします。
注:代理人(児童の父または母以外)が手続きする場合は委任状が必要です。
委任状(様式は任意)には、受任者の氏名・住所、委任した内容・年月日、委任者の氏名・住所・押印が必要です。
参考様式:委任状
注:別居している児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
注:別居している配偶者および児童が市外在住の場合、配偶者および児童の住所が変わった際は、変更届(様式・記入例)の提出が必要です。
なお、大野城市内で住所が変わった場合や、市外から大野城市に転入してきた場合は、公簿で住民票を調べられるため、手続き不要です。
【大学生年代の子を養育しており、かつ、養育している大学生年代以下の子が合わせて3人以上いる場合】
注:『養育している』とは
「監護に相当する世話等をしている」かつ「生計費の負担をしている」こと。
連絡を取る・面会するなど、手段は問わず、定期的に子の様子を気にかけていることを「監護」といい、金銭・物資などにより子の生活の全部または一部を支えている(その支援がなければ、子は今の生活を保てない)状況であることを「生計費の負担をしている」といいます。
生計費の負担について、その額の大きさは問いません。請求者が養育していれば、子自身の収入の大きさも問いません。
注:『大学生年代』とは
就職しているかどうか、学生であるかどうかを問わず、18歳~22歳の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を指します。
注:養育している子が2人のみ(高校生1人と大学生1人など)の場合は、第3子加算に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
注:大学生年代の子が就職して別居することになり、完全に自立した場合など、22歳年齢到達前に養育状況が変わるときは、手続きが必要な場合がありますので、市担当にお問い合わせください。ただし、年齢到達(22歳に達する日以後の最初の3月31日が到達)した時は、自動的に額改定となりますので、手続きは不要です。
額改定(届)認定請求書
大野城市で児童手当を受けている人で、出生等により児童手当の支給対象となる児童に増減がある人は、額改定(届)認定請求書を提出してください。
必要書類
【養育している高校生年代以下の児童と住所を別にしている場合のみ】
注:別居している児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
【大学生年代の子を養育しており、かつ、今回の増額により養育している大学生年代以下の子が合わせて3人以上となる場合】
注:『養育している』とは
「監護に相当する世話等をしている」かつ「生計費の負担をしている」こと。
連絡を取る・面会するなど、手段は問わず、定期的に子の様子を気にかけていることを「監護」といい、金銭・物資などにより子の生活の全部または一部を支えている(その支援がなければ、子は今の生活を保てない)状況であることを「生計費の負担をしている」といいます。
生計費の負担について、その額の大きさは問いません。請求者が養育していれば、子自身の収入の大きさも問いません。
注:『大学生年代』とは
就職しているかどうか、学生であるかどうかを問わず、18歳~22歳の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を指します。
注:養育している子が2人のみ(0歳の子1人と大学生1人など)の場合は、第3子加算に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
受給事由消滅届
現在児童手当を受給している人が、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった場合は、消滅届を提出してください。
必要書類
振込口座変更届
児童手当の振込口座を変更する場合に手続きが必要です。
受給者名義の口座以外(配偶者名義や児童名義)は受付できません。
【オンライン(電子)で手続きする場合】
注:申請者の本人確認書類および新しい振込口座の通帳またはキャッシュカードの画像添付が必要です。【郵送または窓口で手続きする場合】
申出による学校給食費等の徴収について
受給者の申出により、学校給食費、学校教育費、ランドセルクラブ利用料、保育所保育料などの費用を児童手当から徴収し、各費用に充てることができます。詳しい手続きや内容については、問い合わせてください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを大野城市に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという人は、問い合わせてください。
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:新館1階