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児童手当

更新日:2023年04月24日

児童手当は、生活の安定と児童の健やかな成長のため、中学校修了前までの児童の保護者に支給される手当です。
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました

支給対象となる児童

中学校修了(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童

受給資格者

支給対象となる児童(施設入所などの児童を除く)を養育している人

支給方法

口座振込

支給日

年3回、6月、10月、2月の10日

注:10日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。

注:支給月の、前月までの4カ月分をまとめて支給します。(例:6月の支給日は2月~5月分の手当を支給)

申請方法

  • 子どもが生まれた人
    子どもの出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
  • 大野城市に転入した人
    前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。

注:15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

注:公務員は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
また、すでに児童手当を受給している人が公務員になったとき、または公務員でなくなったときは、その翌日から数えて15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
なお、15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。

所得制限限度額

    (令和4年6月1日~)

      限度額A 限度額B
    扶養親族の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
    0人 622万円 833万3000円 858万円 1071万円
    1人 660万円 875万6000円 896万円 1124万円
    2人 698万円 917万8000円 934万円 1162万円
    3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
    4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円


    注:収入の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。
    実際は一律に控除する8万円のほか、医療費控除、雑損所得、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などを引いた額の所得額で計算します。
    注:世帯合算ではなく、受給資格者単独の所得を確認します。

    支給月額(1人当たり)

      児童手当
     (限度額A未満)
    特例給付
    (限度額A以上B未満)
    3歳未満 1万5,000円 5,000円
    3歳以上
    小学生
    修了前
    第1子
    第2子
    1万円
    第3子以降 1万5,000円
    中学生 1万円

    注:養育する児童(18歳以後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
    注:限度額B以上の場合は手当の支給はありません。
    注:所得超過により児童手当等が支給されなくなった後に所得が下がった場合は申請が必要です。
      申請期限等はこちらを確認してください。
      

    その他各種手続について

    新規認定請求書

    出生、転入などにより新たに受給資格が生じた人は、下記必要書類を添えて新規認定請求書を提出してください。

    必要書類

    • 認定請求書
    • 請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済・地方公務員等共済の人のみ)
    • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は不可)
    • 個人番号(マイナンバー)の確認書類

    注:児童と住所を別にしている場合など、必要に応じて提出してもらう書類がありますので、担当に相談してください。

    注:書類が揃っていない場合でも、先に受け付けることができます。早めに申請をお願いします。

    注:代理人(児童の父または母以外)が手続きする場合は委任状が必要です。
    委任状(様式は任意)には、受任者の氏名・住所、委任した内容・年月日、委任者の氏名・住所・押印が必要です。
    参考様式:委任状(PDF:88KB)

    額改定(届)認定請求書

    大野城市で児童手当を受けている人で、出生等により児童手当の支給対象となる児童に増減がある人は、額改定(届)認定請求書を提出してください。

    必要書類

    額改定(届)認定請求書

    注:児童と住所を別にしている場合など、必要に応じて提出してもらう書類がありますので、担当まで相談してください。

    受給事由消滅届

    現在児童手当を受給している人が、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった場合は、消滅届を提出してください。

    必要書類

    • 受給事由消滅届
    • 消滅日が確認できる書類
      (受給者が公務員になった場合は辞令書、児童が施設に入所した場合は施設入所通知書 等)

    振込口座変更届

    児童手当の振込口座を変更する場合に提出が必要です。受給者名義の口座以外(配偶者名義や児童名義)は受付できません。

    必要書類

    • 振込口座変更届
    • 新しい振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は不可)

    申出による学校給食費等の徴収について

    受給者の申出により、学校給食費、学校教育費、ランドセルクラブ利用料、保育所保育料などの費用を児童手当から徴収し、各費用に充てることができます。詳しい手続きや内容については、問い合わせてください。

    児童手当の寄附について

    児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを大野城市に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという人は、問い合わせてください。

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    このページに関する問い合わせ先

    こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
    電話:092-580-1862
    ファクス:092-573-8083
    場所:本館1階

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