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児童手当

更新日:2025年10月8日

児童手当は、生活の安定と児童の健やかな成長のため、児童の保護者に支給される手当です。
なお、令和6年10月分(12月支給)児童手当より行われた法改正については、こちらをご確認ください。

現在、大野城市から児童手当を受けている方で、振込口座を変更したい方は、こちらからお手続きをお願いします。
その他、新規認定請求額改定認定請求などの手続きに必要な書類は、こちらをご確認ください。

支払通知書など、児童手当の受給資格にかかる証明書類の発行を希望する方は、こちらから事前申請をお願いします。

制度の説明

支給対象となる児童

高校修了(18歳以後の最初の3月31日)までの児童

注:令和6年9月分までは中学校修了(15歳以後の最初の3月31日)までの児童が支給対象でした。

受給資格者

支給対象となる児童(施設入所などの児童を除く)を養育している人

支給するには、以下のルールがあります。

  • 公務員は、勤務先から支給される(申請先も勤務先)
  • 公務員でない場合は、原則として、受給者の住民票がある自治体が支給する(申請先もその自治体)
  • 父母など、児童を養育している者が2人以上いる場合、生計を維持する程度が高い者(所得が高い方)に支給する
  • 受給者名義の口座に支給する(児童や配偶者の口座は不可)
  • 原則として、児童が日本国内に住んでいることが必要(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は、支給対象)
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している者を指定すれば、その者(父母指定者)に支給する
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する
  • 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給する

支給方法

口座振込

支給日

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日

注:10日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。
注:支給月の、前月までの2カ月分をまとめて支給します。(例:12月の支給日は10月・11月分の手当を支給)

注:令和6年9月分(10月支給)までは年3回(2月、6月、10月)の支給でした。

申請方法

  • 子どもが生まれた人
    子どもの出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
  • 大野城市に転入した人
    前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。

注:15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

注:公務員は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
また、すでに児童手当を受給している人が公務員になったとき、または公務員でなくなったときは、その翌日から数えて15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
なお、15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。

支給月額(1人当たり) 令和6年10月分(12月支給)以降

 児童の年齢 児童手当の額
(1人あたりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上
高校終了前
10,000円

注:養育する児童(22歳以後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。



その他各種手続について

新規認定請求書

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた人は、下記必要書類を添えて新規認定請求書を提出してください。

必要書類

  • 認定請求書(様式記入例
  • 【国家公務員共済・地方公務員等共済の人のみ】請求者が加入している医療保険がわかるものの写し(保険者から交付された「資格確認書」やマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など)
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は不可)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認書類

注:その他、必要に応じて書類を追加で提出してもらう場合があります。

注:書類が揃っていない場合でも、先に受け付けることができます。早めに申請をお願いします。

注:代理人(児童の父または母以外)が手続きする場合は委任状が必要です。
委任状(様式は任意)には、受任者の氏名・住所、委任した内容・年月日、委任者の氏名・住所・押印が必要です。
参考様式:委任状

【養育している高校生年代以下の児童と住所を別にしている場合のみ】

    注:別居している児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
    注:別居している配偶者および児童が市外在住の場合、配偶者および児童の住所が変わった際は、変更届(様式記入例)の提出が必要です。
      なお、大野城市内で住所が変わった場合や、市外から大野城市に転入してきた場合は、公簿で住民票を調べられるため、手続き不要です。


    【大学生年代の子を養育しており、かつ、養育している大学生年代以下の子が合わせて3人以上いる場合】

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式記入例

    注:『養育している』とは
    「監護に相当する世話等をしている」かつ「生計費の負担をしている」こと。
    連絡を取る・面会するなど、手段は問わず、定期的に子の様子を気にかけていることを「監護」といい、金銭・物資などにより子の生活の全部または一部を支えている(その支援がなければ、子は今の生活を保てない)状況であることを「生計費の負担をしている」といいます。
    生計費の負担について、その額の大きさは問いません。請求者が養育していれば、子自身の収入の大きさも問いません。


    注:『大学生年代』とは
    就職しているかどうか、学生であるかどうかを問わず、18歳~22歳の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を指します。

    注:養育している子が2人のみ(高校生1人と大学生1人など)の場合は、第3子加算に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
    注:大学生年代の子が就職して別居することになり、完全に自立した場合など、
    22歳年齢到達前に養育状況が変わるときは、手続きが必要な場合がありますので、市担当にお問い合わせください。ただし、年齢到達(22歳に達する日以後の最初の3月31日が到達)した時は、自動的に額改定となりますので、手続きは不要です。

    額改定(届)認定請求書

    大野城市で児童手当を受けている人で、出生等により児童手当の支給対象となる児童に増減がある人は、額改定(届)認定請求書を提出してください。

    必要書類


    【養育している高校生年代以下の児童と住所を別にしている場合のみ】

      注:別居している児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

      【大学生年代の子を養育しており、かつ、今回の増額により養育している大学生年代以下の子が合わせて3人以上となる場合】

      • 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式記入例

      注:『養育している』とは
      「監護に相当する世話等をしている」かつ「生計費の負担をしている」こと。
      連絡を取る・面会するなど、手段は問わず、定期的に子の様子を気にかけていることを「監護」といい、金銭・物資などにより子の生活の全部または一部を支えている(その支援がなければ、子は今の生活を保てない)状況であることを「生計費の負担をしている」といいます。
      生計費の負担について、その額の大きさは問いません。請求者が養育していれば、子自身の収入の大きさも問いません。


      注:『大学生年代』とは
      就職しているかどうか、学生であるかどうかを問わず、18歳~22歳の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を指します。

      注:養育している子が2人のみ(0歳の子1人と大学生1人など)の場合は、第3子加算に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

      受給事由消滅届

      現在児童手当を受給している人が、何らかの理由で大野城市から手当を受給できなくなる場合は、消滅届を提出してください。
      令和4年6月以降、現況届の提出が原則不要となったため、次の事項は市で把握できません。
      届出が遅れて手当の過払いが発生した場合は、返還が必要となりますので、速やかに届出をお願いします。


      届出が必要な人

      • 受給者が公務員になった場合(会計年度任用職員で所属庁の共済組合に加入し、長期給付適用になった場合を含む)
      • 出向などにより大野城市から児童手当を受給している公務員のうち、児童手当の支給元が所属庁に変更になった場合
      • その他、児童を養育しなくなった場合
      注:対象児童を養育しなくなった場合は、児童手当の受給者を新たに養育するようになった人に変更する手続きが必要です。その場合、養育しなくなった日(消滅日)の翌日から15日以内に申請をしなければ、誰にも手当を払えない月が生じる可能性があります。養育しなくなる事由が発生しそうな場合は、市子育て支援課にご相談ください。

      必要書類

      • 受給事由消滅届(様式記入例
      • 消滅日が確認できる書類
        (受給者が公務員になった場合は辞令書、児童が施設に入所した場合は施設入所通知書 等)

      変更届

      令和4年6月以降、現況届の提出が原則不要となったため、次の事項は市で把握できません。
      該当する方は、速やかに届出をお願いします。

      届出が必要な人

      • 大野城市外に住民票がある配偶者と婚姻・離婚した場合
      • 大野城市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった場合(国外転出入を含む)

      必要書類


      振込口座変更届

      児童手当の振込口座を変更する場合に手続きが必要です。
      受給者名義の口座以外(配偶者名義や児童名義)は受付できません。

      【オンライン(電子)で手続きする場合】

      注:申請者の本人確認書類および新しい振込口座の通帳またはキャッシュカードの画像添付が必要です。


      【郵送または窓口で手続きする場合】
      • 振込口座変更届(様式記入例
      • 新しい振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は不可)

      受給資格証明発行依頼(事前申請)

      住宅ローンや奨学金の手続きにおいて、児童手当の支払額が分かる書類(支払通知書)等を必要とする方は、こちらから事前申請をお願いします。
      書類の準備ができましたら、受給者宛に郵送または窓口で直接お渡しいたします。

      (参考)年に1度発行していた年間の支払予定通知書は、令和6年度より廃止しています。また、各定時払においても、支払通知書は発行していません。


      【オンライン(電子)で事前申請を行う場合】

      注:申請者の本人確認書類の画像添付が必要です。
      注:書類の発行まで、3開庁日前後かかります。急ぎの場合は、担当に申請した旨のご連絡をお願いします。
      注:児童手当の認定通知書および支給事由消滅通知書の再発行もこちらから受付いたしますが、古すぎるものなど、通知書の再発行ができない場合もあります。

      【窓口で事前申請を行う場合】
      来庁者の本人確認書類をご持参の上、子育て支援課の窓口にお越しください。
      その場で発行できないものもありますので、書類によっては、受取りにもう一度来ていただくか後日郵送することになります。


      児童手当の現況届について(令和4年6月分~)

      令和4年6月分(10月支給)より、毎年6月に提出していた現況届が原則不要となりました。
      課税台帳などで受給要件を確認するため、受給者の皆様が行う手続きはありません。
      ただし、次の人は、引続き提出が必要です。対象者には、例年通り5月下旬頃に現況届の案内を送付します

      • 離婚協議中で配偶者と別居している人
      • 支給要件児童が無戸籍児童(戸籍や住民票がない児童)の人
      • 配偶者等からの暴力などにより、住民票の住所地が大野城市と異なる人
      • 法人である未成年後見人、施設や里親などの受給者
      • 多子加算の対象となる大学生年代の子がいる受給者のうち、その大学生年代の子が「無職」または「その他(就職済みなど)」である人
      • その他、大野城市から提出依頼があった人


      申出による学校給食費等の徴収について

      受給者の申出により、学校給食費、学校教育費、ランドセルクラブ利用料、保育所保育料などの費用を児童手当から徴収し、各費用に充てることができます。詳しい手続きや内容については、問い合わせてください。

      児童手当の寄附について

      児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを大野城市に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという人は、問い合わせてください。

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      このページに関する問い合わせ先

      こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
      電話:092-580-1862
      ファクス:092-573-8083
      場所:新館1階

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