メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 子育て応援します! > 手当・助成・医療 > 各種手当 > 令和6年10月分(12月支給)児童手当より、法改正が行われました

令和6年10月分(12月支給)児童手当より、法改正が行われました

更新日:2024年10月23日

令和6年10月分(12月支給)より、児童手当の法改正が行われました。
以下の方は、手続きが必要です。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
  • 所得超過で児童手当および特例給付(以下、「手当等」とする)の支給がない方
  • 高校生年代以上の児童のみを養育している方
  • 大学生年代の子を養育しており、かつ、大学生年代以下の養育している子が合わせて3人以上いる(多子加算がある)方
注:高校生年代以下の児童がいない(大学生年代の子のみ養育している)場合は、支給対象外ですので、手続きはありません。
注:公務員の方は、法改正前と同様に勤務先からの支給となりますので、勤務先に直接お問い合わせください。
注:大学生1人と中学生1人の計2人を養育している場合など、多子加算がない方は、手続き不要(省略可)です。

法改正による主な変更点は、次の4つです。

【Point.1】支給対象が高校生年代まで延長

現行

0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学生年代)の間にある日本国内に居住する児童

改正後

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童

注:本市から令和6年9月分の手当等を受給している方で、高校生児童が多子加算のカウント対象となっている場合、システムで対象児童を把握しておりますので、手続きは必要ありません。後日送付する通知で支給対象児童数が増えていることをご確認ください。また、大学生年代の子もいる場合は、こちらもご確認ください。

【Point.2】所得制限の撤廃

現行

≪参考≫に記載の所得制限により、一定の収入がある方は、手当等を受給できない

改正後

所得に関わらず、対象者は全員児童手当を受給

注:所得制限撤廃後も、父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの者のうち生計を維持する程度が高い者(所得が高い方)が受給者(請求者)となります。「監護」とは、児童の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(養育している)ことを示します。
注:所得超過によって手当等を受給していない方に対し、個別の通知(案内)はできかねますので、恐れ入りますが、こちらの手順に従い、申請をお願いします。
  特例給付(一律5,000円)の手当を受給していた方は、法改正後、自動的に増額となりますので、手続き不要です。

≪参考≫ 所得制限限度額(令和4年6月1日~令和6年9月30日)

  限度額A 限度額B
扶養親族の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3000円 858万円 1071万円
1人 660万円 875万6000円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8000円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円


注:収入の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。
実際は一律に控除する8万円のほか、医療費控除、雑損所得、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などを引いた額の所得額で計算します。
注:世帯合算ではなく、受給資格者単独の所得を確認します。

【Point.3】第3子以降の支給月額が30,000円に増額、大学生年代までを多子加算のカウント対象に

現行

小学校修了前までの児童のうち、第3子以降の児童については月額15,000円
18歳に達する日以後の最初の3月31まで(高校生年代)の児童のうち、年長者から第1子と数える

改正後

18歳に達する日以後の最初の3月31まで(高校生年代)の児童のうち、第3子以降の児童については月額30,000円
22歳に達する日以後の最初の3月31までの子(大学生年代)のうち、年長者から第1子と数える

注:18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までにある子(大学生年代)を多子としてカウントするためには、別居している子を含め「1.監護に相当する世話等をしていること、2.生計費の負担をしていること」の2点の要件を満たす必要があります。

手当月額(令和6年10月分~)

児童の年齢 児童手当の額
(1人あたりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上
高校終了前
10,000円

【Point.4】支給月が年6回に(改正は、令和6年12月支給分以降)

現行

年3回(2月、6月、10月)

改正後

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)


手続きの流れ・申請方法

申請期限

令和6年9月2日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)必着

注:上記の申請期限までに申請した場合、審査の認定が下りれば、令和6年10月分手当から遡って支給します。
ただし、法改正後の最初の振込日である12月10日(火曜日)支給分は、令和6年10月18日(金曜日)までに受付したものが対象です。
令和6年10月18日(金曜日)を過ぎて申請された場合、審査後に順次児童手当または未払分の差額を支給します。

申請方法

市役所に郵送または窓口に提出、各コミュニティセンターに提出

注:窓口の混雑を防ぐため、郵送での提出にご協力ください。
≪郵送先≫ 〒816-8510 
     大野城市曙町2丁目2番1号 子育て支援課子育て支援担当

必要書類

以下の質問に沿ってリンクに飛び、該当する書類を提出してください。

〔1〕申請者は、公務員ではありませんか?

公務員ではない場合は、〔2〕へ。
公務員である場合は、市で行う手続きはありません。ご自身の勤務先にお問い合わせください。
注:国や地方公共団体で務めているが、自分が公務員かどうかが分からない場合(パートなど)も、まずはご自身の勤務先にお尋ねください。勤務先の担当者より、市からの支給と言われた場合は、市で手続きをお願いします。
注:養育者が2名以上いる場合(父母など)は、所得が高い方が申請者です。

〔2〕高校生年代以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を養育していますか?

養育している場合は、〔3〕へ。
養育していない場合は、支給対象児童がいないため、手続きなし。

〔3〕令和6年9月分の手当等は、大野城市から支給されますか?

支給され、かつ、大学生年代の子を養育している場合は〔5-1〕へ。大学生年代の子を養育していない場合は手続きなし。
支給されない場合は、〔4〕へ。

〔4〕市から手当等を支給されない理由は何ですか?

所得超過により支給対象外だったからであれば、〔5〕へ。
最年少の子が中学を卒業し、手当等の支給対象年齢ではなくなったからであれば、〔5〕へ。
最近、第1子出生または転入したからであれば、〔5〕へ。
受給者(父母などの養育者のうち、所得が高い方)が市外にいるからであれば、受給者の住民票がある自治体に手続きがないかお問い合わせください。
その他、以下のような理由であれば、原則、支給はないため手続きもありませんが、状況が変わっている場合は、担当に問い合わせてください。

  • 離婚協議中で、児童と別居しているから 
  • 児童が施設に入所しているから
  • 受給者および児童が国外に住んでいるため  など

〔5〕以下の書類をご提出ください。質問〔5-1〕〔5-2〕もご確認ください。

  1. 認定請求書【様式記入例
  2. 請求者名義の口座情報がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)
  3. (国家公務員・地方公務員等共済の人のみ)請求者の健康保険証の写し

〔5-1〕大学生年代を養育しており、かつ、養育している大学生年代以下の子が合わせて3人以上いますか?
3人以上であれば、多子加算があるため、大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書【様式記入例】」も提出。
2人(高校生児童と大学生年代の子を養育など)の場合は、追加書類なし。

注:『養育している』とは
「監護に相当する世話等をしている」かつ「生計費の負担をしている」こと。
 連絡を取る・面会するなど、手段は問わず、定期的に子の様子を気にかけていることを「監護」といい、金銭・物資などにより子の生活の全部または一部を支えている(その支援がなければ、子は今の生活を保てない)状況であることを「生計費の負担をしている」といいます。生計費の負担について、その額の大きさは問いません。請求者が養育していれば、子自身の収入の大きさも問いません。
 
注:『大学生年代』とは
就職しているかどうか、学生であるかどうかを問わず、18歳~22歳の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を指します。

〔5-2〕高校生年代以下の児童と住民票が同じですか?
同じであれば、追加書類なし。
別であれば、「別居監護申立書【様式記入例】」も必要。


 
      
  

  





このページに関する問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:新館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。