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ひとり親家庭等日常生活支援事業
更新日:2019年12月20日
就職活動や疾病、看護、冠婚葬祭、残業、学校等の公的行事への参加などで、一時的に生活援助や保育などが必要となった場合に、家庭生活支援員を派遣します。なお、未就学児のいる家庭で、残業などの事由による定期的な利用も可とします。
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭、または扶養していた寡婦
- 自立促進に必要と認められる事由(技能習得のための通学、就職活動など)
- 社会通念上必要と認められる事由(疾病・看護・事故・冠婚葬祭・残業・出張・学校などの公的行事への参加など)
支援の内容
- 乳幼児の保育
- 食事の世話
- 身の回りの世話
- 生活必需品などの買物 など
支援の時間
- 1事由につき年間80時間以内、全ての事由を通じて年間160時間以内。
- 未就学児がいる家庭で時間外労働の事由の場合は、別途、月に20時間以内で、年間120時間以内の利用が可能。
- 支援の内容は、生活援助(ひとり親家庭等の居宅において行うもの)、または子育て支援(支援員の居宅、講習会場等において行うもの)。
- 子育て支援において、午後10時から翌日の午前5時までの間、継続して支援員の居宅に置いて支援を行った場合は、宿泊として取り扱う。
費用
利用世帯の区分 | 負担割合 | 利用者の負担額(児童1人・1時間当たり) | |
---|---|---|---|
子育て支援 | 生活援助 | ||
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 |
なし | 0円 | 0円 |
生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満の世帯 | 1割 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 2割 | 150円 | 300円 |
注:宿泊した場合や児童が2人以上の場合の負担額は別に基準があります。
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階