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ひとり親家庭等日常生活支援事業

更新日:2019年12月20日

就職活動や疾病、看護、冠婚葬祭、残業、学校等の公的行事への参加などで、一時的に生活援助や保育などが必要となった場合に、家庭生活支援員を派遣します。なお、未就学児のいる家庭で、残業などの事由による定期的な利用も可とします。

対象者

20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭、または扶養していた寡婦

  • 自立促進に必要と認められる事由(技能習得のための通学、就職活動など)
  • 社会通念上必要と認められる事由(疾病・看護・事故・冠婚葬祭・残業・出張・学校などの公的行事への参加など)

支援の内容

  • 乳幼児の保育
  • 食事の世話
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品などの買物 など

支援の時間

  • 1事由につき年間80時間以内、全ての事由を通じて年間160時間以内。
  • 未就学児がいる家庭で時間外労働の事由の場合は、別途、月に20時間以内で、年間120時間以内の利用が可能。
  • 支援の内容は、生活援助(ひとり親家庭等の居宅において行うもの)、または子育て支援(支援員の居宅、講習会場等において行うもの)。
  • 子育て支援において、午後10時から翌日の午前5時までの間、継続して支援員の居宅に置いて支援を行った場合は、宿泊として取り扱う。

費用

利用世帯の区分負担割合利用者の負担額(児童1人・1時間当たり)
子育て支援生活援助
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
なし 0円 0円
生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満の世帯 1割 70円 150円
上記以外の世帯 2割 150円 300円

注:宿泊した場合や児童が2人以上の場合の負担額は別に基準があります。

このページに関する問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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