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11月は児童虐待防止推進月間です

更新日:2022年10月18日

体罰によらない子育てについて考えよう

令和元年6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月から施行されています。

児童福祉法等改正法は、体罰禁止に関する考え方などを普及し、社会全体で体罰等によらない子育てについて考えていただくとともに、保護者が子育てに悩んだときに適切な支援につながることを目的としています。

児童虐待とは

  1. 身体的虐待:殴る・蹴るなどの生命に危険を及ぼす行為など
  2. 性的虐待:児童にわいせつな行為をする・させるなど
  3. ネグレクト:衣食住の世話をしない・通学させないなど
  4. 心理的虐待:言葉で脅す・無視する・子どもの目の前での家庭内暴力など

これらの行為は、児童の人権を著しく侵害し、児童の心身の成長や人格形成に大きな影響を及ぼします。 

虐待を発見したら

児童相談所全国共通ダイヤルは「189(いち・はや・く)」です。

休日・夜間も対応しています。「児童虐待では?」と感じることがあれば連絡してください。

虐待かどうかの判断は、市や児童相談所で行います。市などの調査で虐待の事実がないことが分かっても、連絡した人が責任を問われることはありません。また、連絡した人の秘密は守られます。

児童虐待は、特別な家庭の問題ではありません。しつけが行き過ぎると虐待になることもあります。どの家庭でも起こりうる問題として、日頃から子どもたちに関心を持ち、地域全体で虐待から子どもたちを守っていきましょう。

厚生労働省ホームページ            

~体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~(外部サイトにリンク)

福岡県ホームページ         

令和4年4月「福岡県子どもへの虐待を防止し権利を擁護する条例」が制定されました。(外部サイトにリンク)

相談と問い合わせ先              

    • 児童相談所全国共通ダイヤル  電話番号:189
    • 市子ども相談センター 電話番号:092-585-2460                       
    • 福岡児童相談所 電話番号:092-586-0023

このページに関する問い合わせ先

こども未来部 こども家庭センター 相談支援担当
電話:092-580-1964
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階

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