トップページ > 妊娠したら > 出産・子育て応援金給付事業
出産・子育て応援金給付事業
更新日:2024年03月29日
伴走型相談支援
保健師などが、出産・育児の見通しを一緒に立てるため、(1)妊娠届出時、(2)妊娠8か月頃、(3)出産後の3回面談を行い、妊娠から出産まで、継続的な支援を行います。
- 妊娠8か月頃の面談は希望者のみです。
妊娠7か月頃に市から送付するアンケートで、面談希望とご回答いただいた方に対し、後日、市の保健師などからご連絡します。
出産・子育て応援金
妊娠届出時に面談を行った後5万円・出生後2か月頃に行う赤ちゃん訪問時に面談を行った後5万円、合計10万円の応援金を支給します。
注:やむを得ない事情(長期入院や災害等)で期限内に申請できなかった方は、担当課にご連絡ください。対象者
所得制限はありません。
出産応援金(妊娠届出時に面談を行った後5万円)
妊娠の届出をした妊婦
注:妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、出産応援金の対象となります。
子育て応援金(出生後2か月頃に行う赤ちゃん訪問時に面談を行った後5万円)
出生した児童を養育する方
注:多胎の場合は、人数分を給付
申請書の交付方法・提出期限
給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
出産応援金
申請書交付方法:妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。
提出期限:妊娠中
子育て応援金
申請書交付方法:出産からおおむね2か月後の赤ちゃん訪問時の面談後に申請書をお渡しします。
提出期限:生後4か月頃まで
提出期限は原則の期限です。記載の期限を過ぎる場合は担当課にご連絡ください。
注:令和5年1月31日以降に妊娠届出をした方やお子さまが生まれた方で、やむを得ない事情(長期入院や災害等)で期限内に申請ができなかった方は、担当課にご連絡ください。
申請書類
- 出産・子育て応援金給付申請書兼請求書
注:押印が必要です。 - 応援金の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
注:旧姓の口座など名義が一致しない場合は別途確認等が必要となります。 - 申請者本人の確認書類の写し
給付金の受け取り方法
申請書を受理した月の翌月末までに、指定された振込先口座へ振り込み、振込日までに決定通知書をご自宅に送付します。
注:書類に不備がある場合には、支給までに時間がかかることがあります。
関連リンク
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)
添付ファイル
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 こども家庭センター 母子保健担当
電話:092-580-1978
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階