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未熟児養育医療給付制度
更新日:2020年09月26日
未熟児養育医療給付制度の概要
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)の子どもに対して、指定した医療機関における医療費の自己負担を公費助成する制度です。
対象者
次のいずれかに当てはまる人
- 出生時体重が2,000グラム以下の人
- 生活力が特に弱い児であって医師が入院養育を必要と認めた人
助成内容
医療費の給付は、現物給付が原則です。(やむを得ない事情がある場合を除く)
注:保険適用以外の衣類代、おむつ代、聴覚スクリーニング代などは保護者負担です。
注:各種医療保険の適用がある場合には、医療保険各法が優先して適用されるので、その給付の残額(自己負担分)について、養育医療を給付します。
申請者
対象児の家族
申請の期限
医療の給付が必要になった日から30日以内
申請に必要なもの
注:【記入例】養育医療給付申請書(PDF:148KB)を参照してください。
注:【記入例】世帯調書(PDF:112KB)を参照してください。
- 健康保険証と子ども医療証(原本)
- 委任状(PDF:49KB)
- 印鑑(認印)
- 出生連絡票(兼 低体重児出生届)
注:母子健康手帳交付時に渡しています。すでに提出している場合は不要です。
- マイナンバーが確認できるもの
注:詳しくは、「養育医療給付申請手続きのご案内(PDF:88KB)」を確認してください。
申請方法
必要書類などを市役所窓口へ提出してください。
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 こども家庭センター 母子保健担当
電話:092-580-1978
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階