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子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用の助成について
更新日:2024年03月29日
子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的勧奨の差控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の対象年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種していた場合、その費用を助成します。
対象者
- 令和4年4月1日時点において、大野城市の住民基本台帳に記録されていること。
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回目の接種を完了していないこと。
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、任意接種を行った医療機関に対して接種費用を支払ったこと。
- 費用の助成を受けようとする接種回数分について、従来の定期接種の対象年齢を過ぎて接種を受けていないこと。
助成額
- 最大3回分までの接種費用相当額を助成します。
注:接種に要した交通費、宿泊費、文書料等は含みません。
注:接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合、市の基準単価に基づき助成金の額を算出します。
申請に必要なもの
- 申請書兼請求書
- 申請者の本人確認書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
注:運転免許証、健康保険証(両面)、申請時住所記載の住民票などいずれかひとつ - 接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し、予防接種済証など)
注:上記書類の提出ができない場合は、医療機関が発行する下記証明書(原本)に代える
ことができます。
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書 - 接種費用の支払の事実、その額及び接種回数を証する書類(領収書及び明細書、支払証明書など)
注:上記書類の提出がなくても申請できます。
提出がない場合は、市の基準単価に基づき助成金の額を算出します。
注:提出が可能な場合は、原本の提出が必要です。 -
助成金の振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号等確認用)
注意:必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。
申請期限
令和7年3月31日
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 こども家庭センター 母子保健担当
電話:092-580-1978
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階