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議員は公人です

最終更新日:
(ID:7348)

「贈らない」「求めない」「受け取らない」

議員は公人です公職選挙法などによって、虚礼廃止が定められています。

  • 結婚披露宴や葬式に自ら出席する場合のご祝儀や香典を除き、いかなる名義であっても選挙区内の人に金品を贈ることは禁止されています。もちろん、お中元、お歳暮も禁止されています。
  • 暑中見舞いや年賀状などを出すこともできません。(答礼を自筆で書いた場合を除く)
  • 市民や団体が議員に寄付を求めることも禁止されています。

公職者はこのほかさまざまな制約があります。市民の皆さんの理解をお願いします。

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〒816-8510
福岡県大野城市曙町二丁目2-1 大野城市役所 本館4階
電話アイコン電話番号:092-580-1938(直通)
FAXアイコンFAX番号:092-585-8224
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漢字の使用に際しては、その汎用性を考慮して、第一水準・第二水準の漢字を用いて構成しています。また、「人名」や「地名」など、正式に登録等されている漢字とは一部異なる漢字で表記している場合があります。 あらかじめご了承ください。

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