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政務活動費

更新日:2024年11月19日

政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、会派および議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。

交付額および方法

  • 交付する額
    月額30,000円/人(年額360,000円)
  • 交付方法
    6月、10月に半期ごと交付

政務活動費執行状況

政務活動費による視察・研修報告書

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、視察等がなかったため、報告書はありません。

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このページに関する問い合わせ先

議会事務局 議事課 議事担当
電話:092-580-1938
ファクス:092-585-8224
場所:本館4階

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