都市計画税
都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されます。
納税義務者
当該土地・家屋の所有者
納税の方法
固定資産税とあわせて納めてください。
※毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に固定資産税が課税されます。そのうち、市街化区域に所在する土地や家屋には、都市計画税が同時に課税されます。
問い合わせ先
市税課固定資産税担当
電話 092-580-1829
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




