平成22年度から適用される市県民税の改正
新たな個人住民税における住宅ローン控除
経済・生活対策の一つとして、所得税から控除できなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額を、個人住民税からも控除できるようになりました。
今まで税源移譲の経過措置として、個人住民税からの住宅ローン控除を受けていた人(平成11~18年の入居者)も新制度と一本化され、年末調整または確定申告した内容から控除額が算出できる仕組みとなり、市への申告も不要になりました。
上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例
平成21年分以降、上場株式などの配当所得で申告分離課税を選択した場合、上場株式などの譲渡損失と損益通算ができるようになりました。
平成21年分は確定申告が必要ですが、平成22年以降分は証券会社などの特定口座で損益通算が可能となります。
また、上場株式などの譲渡所得や配当所得に対する軽減税率は平成23年12月31日まで延長されます。寄附金税額控除の対象となる寄附金が追加されました
市県民税の寄附金税額控除の対象である、「都道府県または市区町村」「福岡県共同募金会」「日本赤十字社福岡県支部」に対する寄附金に加えて、平成22年度分から市では「福岡県が条例で指定した寄附金」も税額控除の対象に追加しました。
| 住宅借入金等 特別税額控除 |
新制度分 | 税源移譲の経過措置分 |
|---|---|---|
| 対象者 | 所得税の住宅ローン控除の適用者 | |
| 平成21年~25年の入居者 | 平成11年~18年の入居者 | |
| 控除額の算出方法 | AかBいずれか低い方の金額 A 所得税における住宅ローン控除可能額から所得税額を控除した残額 B 所得税の課税総所得金額等の額の5%(限度額97,500円) |
新制度と同方式※ |
| 申告方法 | 市への申告は不要(年末調整または確定申告は従来どおり必要) | 新制度と同じく申告不要に変更※ |
※山林・退職所得などがあり市への申告が必要な場合は、今までどおり申告により控除の適用を受けることができます。(申告期限平成22年3月15日)
問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
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