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東日本大震災により被害を受けた方へ

所得税などの軽減・免除を受けることができます

 法改正により、東日本大震災により被害を受けた人への支援と復興の推進に向けた取り組みとして、新たな税制上の措置が追加されました。
 震災により被害を受けた人は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことで、税金の還付を受けることができます。
 詳しくは、最寄りの税務署に問い合わせるか、国税庁ホームページで確認してください。

〉〉国税庁ホームページ

問い合わせ先
筑紫税務署
電話 092-923-1400

 

地方税の軽減などを受けることができます

 震災により被害を受けた人は、地方税の軽減措置などを受けることができます。手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。

 

税制上の措置

概要

県税

不動産取得税の軽減措置

耕作などが困難となった農用地、警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

市税

個人住民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた場合、雑損控除の適用を受けることで個人住民税の軽減を受けることができます。

問い合わせ先

市税について

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

県税について
  筑紫県税事務所
  電話 092-513-5573