住宅の耐震改修で、固定資産税減額!!
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現在の耐震基準に適合するように住宅の耐震改修を行った場合は、改修工事後3ヵ月以内に申告してください。 減額の内容は、1戸当たり120平方メートルを限度とし、その改修した家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。 減額期間は改修工事完了年により異なりますので、下記をご覧ください。 |
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| 対象家屋 | ◆昭和57年1月1日以前に建築された住宅 ◆1戸当たりの改修工事費が30万円以上 |
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減額期間 |
◆平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修→3年間 ◆平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修→2年間 ◆平成25年1月1日から平成27年12月31日までの改修→1年間 ※減額の適用は、改修工事が完了した年の翌年度分からです。 |
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申告に必要なもの |
◆耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関などが証明したもの) ◆耐震改修に要した金額がわかるもの(契約書・領収書など) ◆認印 |
問い合わせ先
市税課固定資産税担当
電話 092-580-1829
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕





