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省エネ改修に伴い、固定資産税が減額されます

 住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅において二重サッシ、複層ガラス化などの省エネ改修工事を行った場合は、改修工事後3カ月以内に申告してください。
 減額の内容は、1戸当たり120平方メートルを限度とし、その改修した家屋の固定資産税の3分の1が1年間減額されます。

対象家屋

平成20年1月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)
対象工事期間 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた改修工事
対象工事

次の(1)の工事、または(1)に併せて行う(2)~(4)までの工事であること(外気などと接するものの工事に限る)
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
改修した部分が現行の省エネ基準に新たに適合するもの
省エネ改修工事費が30万円以上のもの

 減額期間 工事が行われた年の翌年度(1年間)
申告に必要なもの 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行する証明書)
省エネ改修に要した金額、工事がわかるもの(契約書・領収書の写しなど)
印鑑

 

問い合わせ先

 市税課固定資産税担当
 電話 092-580-1829
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1