省エネ改修に伴い、固定資産税が減額されます
住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅において二重サッシ、複層ガラス化などの省エネ改修工事を行った場合は、改修工事後3カ月以内に申告してください。
減額の内容は、1戸当たり120平方メートルを限度とし、その改修した家屋の固定資産税の3分の1が1年間減額されます。
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対象家屋 |
平成20年1月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く) |
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| 対象工事期間 | 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた改修工事 |
| 対象工事 |
◆次の(1)の工事、または(1)に併せて行う(2)~(4)までの工事であること(外気などと接するものの工事に限る) |
| 減額期間 | 工事が行われた年の翌年度(1年間) |
| 申告に必要なもの | ◆熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行する証明書) ◆省エネ改修に要した金額、工事がわかるもの(契約書・領収書の写しなど) ◆印鑑 |
問い合わせ先
市税課固定資産税担当
電話 092-580-1829
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




