家屋を取り壊したときは連絡を
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に対して課税されます。
家屋の全部または一部を取り壊したときは、12月末までに連絡してください。
※登記建物で、12月末までに法務局において滅失の登記をした場合を除きます。
問い合わせ先
市税課固定資産税担当
電話 092-580-1829
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




