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障がい者の働く場に対する発注促進税制

 この税制は、障がい者が働く施設などへの発注額が前年度より増えた場合に、発注した企業に対して法人税などの税制優遇をするもので、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割り増しして償却することができます。

対象者 青色申告をしているすべての法人・個人事業主
適用期間 

5年間
企業(法人税の税制優遇) 平成20年4月1日~平成25年3月31日
個人事業主(所得税の税制優遇) 平成21年1月1日~平成25年12月31日

割増償却額  前年度からの発注増加額(前年度に発注がない場合は、当該年度の発注額)
※対象となる固定資産の普通償却限度額の30%が限度となります。
対象となる発注先 

障害者自立支援法に基づく事業所・施設  
  就労移行支援事業所・就労継続支援事業所(A型・B型)・生活介護事業所・  障害者支援施設・地域活動支援センター
旧法(障害者自立支援法による改正前の身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づく施設
  旧法授産施設・旧法福祉工場
障がい者を多数雇用している企業障害者雇用促進法の特例子会社・重度障害者多数雇用事業所((1)障がい者の雇用者数が5人以上(2)障がい者の割合が従業員の20%以上(3)雇用障がい者に占める重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合が30%以上のすべての要件に該当していることの公共職業安定所長の証明が必要)

対象となる減価償却資産の例 現事業年度を含む3年以内に取得し、1年以上の長期保有資産で取得価格20万円以上のもの
建物およびその附属設備機械および装置車両および運搬具工具、器具および備品生物(牛・馬・果樹など)など

問い合わせ先
 筑紫税務署

 電話 092-923-1400