障がい者の働く場に対する発注促進税制
この税制は、障がい者が働く施設などへの発注額が前年度より増えた場合に、発注した企業に対して法人税などの税制優遇をするもので、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割り増しして償却することができます。
| 対象者 | 青色申告をしているすべての法人・個人事業主 |
|---|---|
| 適用期間 |
5年間 |
| 割増償却額 | 前年度からの発注増加額(前年度に発注がない場合は、当該年度の発注額) ※対象となる固定資産の普通償却限度額の30%が限度となります。 |
| 対象となる発注先 |
◆障害者自立支援法に基づく事業所・施設 |
| 対象となる減価償却資産の例 | 現事業年度を含む3年以内に取得し、1年以上の長期保有資産で取得価格20万円以上のもの ◆建物およびその附属設備◆機械および装置◆車両および運搬具◆工具、器具および備品◆生物(牛・馬・果樹など)など |

問い合わせ先
筑紫税務署
電話 092-923-1400








