固定資産税
毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に固定資産税が課税されます。そのうち、市街化区域に所在する土地や家屋には、都市計画税が同時に課税されます。
納税義務者
固定資産の所有者
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土地
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土地登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている人 |
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家屋
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建物登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている人 |
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※所有者として登記(登録)されている人が1月1日以前に死亡している場合などには、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などの経営のために用いることができる機械、器具、備品などです。
税額算定の流れ
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1
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固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 |
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2
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「課税標準額×税率=税額」となります。 |
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3
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税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 |
問い合わせ先
市税課固定資産税担当
電話 092-580-1829
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕





