国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)に加入している人の前年の所得をもとに、世帯ごとに計算されます。
皆さんの納めた国保税は、医療機関の支払いなど、すべて国保事業に要する費用に使われています。
納税義務者
国保加入者が属する世帯の世帯主に課税されます。
なお、世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯に国保加入者がいる場合は世帯の国保税の納税義務を負います。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主と呼びます。
国民健康保険税のしくみ(平成23年度)
国保税は、基礎課税分(医療分)・後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)・介護保険分(40歳~65歳未満)で構成されており、それぞれに税率などが決まっています。
〔1〕 基礎課税分(医療分)
基礎課税分(医療分)は、所得割、均等割および平等割を合計したものとなります。
◆所得割
|
(所得金額-基礎控除額) |
×税率=所得割 |
所得金額
国保加入者の前年の所得を基準として計算されます。(所得の計算方法は住民税に準じます。)
基礎控除額 1人当たり最高33万円
税率 6.8パーセント
◆均等割 年額 1人23,000円
◆平等割 年額 1世帯23,000円
◆最高限度額 51万円
〔2〕 後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)
後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)は、所得割、均等割および平等割を合計したものとなります。
◆所得割
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(所得金額-基礎控除額) |
×税率=所得割 |
所得金額
国保加入者の前年の所得を基準として計算されます。(所得の計算方法は住民税に準じます。)
基礎控除額 1人当たり最高33万円
税率 1.7パーセント
◆均等割 年額 1人6,000円
◆平等割 年額 1世帯6,000円
◆最高限度額 14万円
〔3〕 介護保険分
国保加入者に40歳以上65歳未満の人がいる場合は、介護保険第2号被保険者として、介護保険料を国保税の一部として納めていただきます。
介護保険分は、所得割および均等割を合計したものとなります。
◆所得割
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(所得金額-基礎控除額) |
×税率=所得割 |
所得金額
国保加入者(40歳以上65歳未満)の前年の所得を基準として計算されます。(所得の計算方法は住民税に準じます。)
基礎控除額 1人当たり最高33万円
税率 1.1パーセント
◆均等割 年額 1人10,000円
◆最高限度額 12万円
国民健康保険税の軽減・緩和措置
◆軽減措置
世帯の国保被保険者の前年所得が一定額以下の場合は、所得に応じて国保税(介護保険料を含む)の均等割額および平等割額の7割、5割または2割が軽減(割引)されます。
◆後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置
国保加入世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、次のような緩和措置が適用されます。
・国保税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や軽減判定所得が変わらなければ、5年間、今までと同様に軽減を受けることができます。
・後期高齢者医療制度移行により国保加入者が1人となる場合には、5年間、平等割額が半額になります。
社会保険など(国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、65歳~74歳の被扶養者が新たに国保に加入する場合には、当分の間(後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間)、その人の所得割の全額と、均等割の半額、65歳~74歳の被扶養者のみの世帯の場合はさらに平等割の半額が減額になります。(申請が必要です。)
納税の方法
国保税は、市役所から6月に送られる納税通知書によって6月から翌年1月までの8回の納期に分けて納めていただくことになっています。すでに国保を脱退している世帯や、年度途中に75歳到達(後期高齢者医療制度へ移行)により国保加入者がいなくなる世帯は、納期の回数が異なる場合があります。
1,000円未満の端数は第1期に加算されますので第2期以降の金額と異なる場合があります。
なお、年度途中で国保加入・脱退があった場合は、月割の計算となり納期の回数は異なります。
平成23年度の納期と納期限
| 第1期 | 平成23年6月30日(木) |
|---|---|
| 第2期 | 平成23年8月1日(月) |
| 第3期 | 平成23年8月31日(水) |
| 第4期 | 平成23年9月30日(金) |
| 第5期 | 平成23年10月31日(月) |
| 第6期 | 平成23年11月30日(水) |
| 第7期 | 平成23年12月26日(月) |
| 第8期 | 平成24年1月31日(火) |
また、次のすべての条件に該当する国保加入世帯は、原則、世帯主の年金から、国保税が差し引かれます(特別徴収)。
対象となる世帯には、事前に、特別徴収開始のお知らせを送ります。
◆世帯主が国保に加入していること
◆世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること
◆特別徴収の対象となる年金の額が年間18万円以上あり、国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと
ただし、その中でも次の条件に該当する世帯などは、特別徴収とならない場合があります。
◆国保税を口座振替により納付している世帯
◆世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯
◆同じ世帯に年度内に75歳に到達する人がいる世帯
◆同じ世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯
※特別徴収を希望しない場合は、申し出により、口座振替で納めることができます。
所得の申告
国保加入者がいる世帯の世帯主は、所得の有無にかかわらず、毎年3月15日までに1月1日現在における住所地の市区町村へ申告する必要があります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
なお、所得の申告がない場合は、所得に基づく軽減判定ができません。所得がない場合でも必ず申告してください。
国民健康保険税の試算
「大野城市国民健康保険税試算コーナー」では、国保税の試算ができます。
◆この試算は、国保税の参考となりうる額であり、決定額ではありません。ご了承ください。
◆税額は、平成23年度の税率で計算されています。
◆軽減・緩和措置の計算には対応していません。
問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




