バイクや軽自動車を登録している人は、次のようなときは廃車などの手続きが必要です。この手続きをしないと、4月1日現在の所有者に、その年度の軽自動車税が課税されます。
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使用不可能になったとき(故障など) |
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すでに車両を持っていないとき(盗難、譲渡など) |
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住所が変わったとき(転入した人や転出した人) |
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所有者が死亡したとき(引き続き使用する人がいる場合、名義変更の手続きが必要です。) |
自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。4月2日以降に廃車手続きなどをしても、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税を全額納めなければなりませんので、注意してください。

| 種別 | 手続き窓口 |
| 125cc以下のバイク | 市税課 電話 092-580-1827 |
| 125㏄を超え250cc以下 のバイク | 全国軽自動車協会連合会 電話 092-641-0431 |
| 250㏄を超えるバイク | 福岡運輸支局 電話 050-5540-2078 |
| 軽自動車(四輪) | 軽自動車検査協会 電話 092-641-8926 |
問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
「自賠責」のかけ忘れ・有効期限切れはありませんか
交通事故による死者数は年々減少傾向にありますが、平成22年の事故発生件数は約72万件、死傷者数は89万人と、誰が交通事故の被害者・加害者になってもおかしくない、極めて深刻な状況となっています。
自賠責保険(共済)は、全ての自動車の保有者に、バイクや自動車1台ごとに加入が義務付けられています。基本的に全ての加害者の賠償責任を担保するとともに、全ての被害者の基本的な賠償を保障する制度で、被害者の保護を目的としています。
自賠責保険(共済)なしでの運行は法令違反となります。特に車検制度のない250cc以下のバイク(原動機付自転車、軽二輪自動車)は有効期限切れ、かけ忘れに注意してください。
加入手続きは、取扱店に尋ねてください。また、自賠責制度の詳しい内容は、自賠責ホームページを確認してください。
〉〉自賠責保険(共済)ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
問い合わせ先
福岡運輸支局輸送部門
電話 092-673-1191




