バイク・軽自動車の廃車手続きは済みましたか
バイクや軽自動車を登録している人は、次のようなとき廃車など異動の手続きが必要です。この手続きをしないと、その年度の軽自動車税が、4月1日現在の所有者に課税されます。
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使用不可能になったとき(故障など) |
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すでに車両を持っていないとき(盗難、譲渡など) |
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住所が変わったとき(転入した人や転出した人) |
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所有者が死亡したとき(引き続き使用する人がいる場合、名義変更の手続きが必要です。) |
自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。4月2日以降に廃車手続きなどをしても、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の全額を納めなければなりませんので、注意してください。

| 種別 | 取扱窓口 |
| 125cc以下のバイク | 市税課 電話 092-580-1827 |
| 125㏄を超え250cc以下 のバイク | 全国軽自動車協会連合会 電話 092-641-0431 |
| 250㏄を超えるバイク | 福岡運輸支局 電話 050-5540-2078 |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 電話 092-641-8926 |
問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




