税額控除
配当控除
配当金などは法人税課税後の利益を株主に分配されるので、これに再び住民税として課税すると法人税と住民税の二重課税となります。そこで、これを解消するため配当控除を設けて調整しています。
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要件および控除額
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種類
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課税所得金額
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1,000万円以下の部分
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1,000万円超の部分
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市民税
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県民税
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市民税
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県民税
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利益の配当等
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1.6%
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1.2%
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0.8%
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0.6%
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| 証券投資信託等 | 外貨建証券投資信託以外 |
0.8%
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0.6%
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0.4%
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0.3%
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| 外貨建証券投資信託 |
0.4%
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0.3%
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0.2%
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0.15%
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外国税額控除
外国で所得税及び県民税・市民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として市民税所得割から控除できます。
※県民税の控除限度額は、所得税の外国税額控除限度額の12%です。
住宅借入金等特別税額控除
平成18年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で、平成19年の税制改正(税率の変更)の結果、所得税が減額となり、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告により、翌年度の住民税所得割から控除できます。
問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




