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税額控除

配当控除

 配当金などは法人税課税後の利益を株主に分配されるので、これに再び住民税として課税すると法人税と住民税の二重課税となります。そこで、これを解消するため配当控除を設けて調整しています。

要件および控除額
種類
課税所得金額
1,000万円以下の部分
1,000万円超の部分
市民税
県民税
市民税
県民税
利益の配当等
1.6パーセント
1.2パーセント
0.8パーセント
0.6パーセント
証券投資信託等 外貨建証券投資信託以外
0.8パーセント
0.6パーセント
0.4パーセント
0.3パーセント
外貨建証券投資信託
0.4パーセント
0.3パーセント
0.2パーセント
0.15パーセント

 

外国税額控除

 外国で所得税及び県民税・市民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18パーセントを限度として市民税所得割から控除できます。
※県民税の控除限度額は、所得税の外国税額控除限度額の12%です。

 

住宅借入金等特別税額控除

 平成11年から平成18年まで、又は平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で、平成19年の税制改正(税率の変更)の結果、所得税が減額となり、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税所得割から控除できます。

 

寄附金税額控除

控除の対象となる寄附金
1.地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
2.福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県市部への寄附金のうち政令で定めるもの
3.県・市条例により指定した寄附金

控除額の計算方法
 
次のアとイの合計額が、所得割額から控除されます。
ア 基本控除
A 上記1~3の合計額
B 総所得金額等の合計額の30パーセント
(A、Bのいずれか少ない方-2千円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

イ 特例控除
(上記1の寄附金-2千円)×(下表から求めた割合)
(※ただし、市民税・県民税(調整控除後)の10パーセントを上限とします)

 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

 割合

 0円以上195万円以下

 85パーセント

 195万円を超え330万円以下

 80パーセント

 330万円を超え695万円以下

 70パーセント

 695万円を超え900万円以下

 67パーセント

 900万円を超え1800万円以下

 57パーセント

 1800万円超

 50パーセント

 0円未満

 地方税法に定める割合


 

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1