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用語解説(個人住民税)

(※平成23年1月現在)

総所得金額

次の(1)と(2)の合計額
(1) 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(所得税法第33条(譲渡所得)第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額に限る)及び雑所得の金額(これらの金額に所得税法第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
(2) 譲渡所得(所得税法第33条(譲渡所得)第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る)及び一時所得の金額(これらの金額に所得税法第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の2分の1に相当する金額
(詳細は所得税法第22条(課税標準)他参照)

合計所得金額

 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(地方税法第32条(所得割の課税標準)第8項及び第9項の規定による控除前の額)
(詳細は地方税法第23条(道府県民税に関する用語の意義)、第32条(所得割の課税標準)他参照)

課税総所得金額

 総所得金額から地方税法第34条(所得控除)の規定による控除後の金額
(詳細は地方税法第35条(所得割の税率)他参照)

合計課税所得金額

 地方税法第35条(所得割の税率)第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
(詳細は所得税法第37条(調整控除)他参照)

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1