用語解説(個人住民税)
(※平成23年1月現在)
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総所得金額 |
次の(1)と(2)の合計額 |
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合計所得金額 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(地方税法第32条(所得割の課税標準)第8項及び第9項の規定による控除前の額) |
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課税総所得金額 |
総所得金額から地方税法第34条(所得控除)の規定による控除後の金額 |
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合計課税所得金額 |
地方税法第35条(所得割の税率)第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額 |
問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
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