退職所得の課税の特例(平成19年1月1日以降分)
住民税の所得割は、前年中の所得に対して課税されますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市に納入することになっています。なお、平成19年1月1日から退職所得に対する税額の計算方法が変更になります。
<参考資料>
退職所得のあらまし
(PDF3.12MB)
退職所得控除額の表
(PDF54KB)
退職所得に対する市県民税の特別徴収税額早見表
(PDF122KB)
※早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります。
◆税額の計算方法
| (1) (2) (3) (4) 退職所得の金額 × 税率(市民税:6%、県民税4%) × 0.9 = 税額 |
(1)退職所得の金額=(退職手当等支払額―退職所得控除額)×1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
(2)市民税と県民税それぞれ別に計算します。
(3)0.9は分離課税における市県民税の特例です。
(4)100円未満の端数は切り捨てます。
※ 平成18年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、「地方税法別表第一、第二」により求めることとされていましたが、平成19年1月1日以降、退職所得に対する住民税額は、別表によらず、税額を算出することになります。
◆退職所得控除額
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勤続年数
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退職所得控除額
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| 20年以下のとき | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年を超えるとき | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
◆計算例
勤続年数25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合の退職所得に係る住民税の額
手順(1) 退職所得の金額を算出します。
勤続年数25年の場合の退職所得控除額(表面の下部退職所得控除額の表を参照)
8,000,000円+700,000円 ×(25年―20年)=11,500,000円
(14,223,632円―11,500,000円)×1/2=1,361,816円
1,000円未満切り捨て →1,361,000円・・・ア
手順(2) 税額を算出します。
市民税 1,361,000円(ア)×6%×0.9=73,494円
100円未満切り捨て →73,400円
県民税 1,361,000円(ア)×4%×0.9=48,996円
100円未満切り捨て →48,900円
退職手当等から徴収する税額
市民税 73,400円 県民税 48,900円 計 122,300円
◆退職所得に対する所得割の納税のしくみ
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退職所得申告書の提出
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税額の納入 (徴収した月の翌月10日まで) |
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退職手当等の支払の際、税額を徴収 |
・ 特別徴収用の納入書を使用して納入してください。市から送付している納入書を使用していない事業所や現在大野城市で特別徴収していない事業所等で納入書が必要な場合は収納課滞納整理担当までお問い合わせください。
・ 納入書裏面の市民税・県民税納入申告書に記入してください。
・ 徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜・日曜・祭日の場合は翌日)までに納入してください。
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地や建物などの資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税として課税する所得税と同じです。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
◆短期譲渡と長期譲渡
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所有期間
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長期・短期の区分
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| 土地・建物等 |
5年超 |
長期譲渡所得 |
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5年以下 |
短期譲渡所得 |
◆課税譲渡所得金額
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(1) (2) (3) (4) |
※{収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}→課税譲渡所得金額
(1,000円未満の端数は切り捨て)
(1)取得費・・・取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入後に付加した設備費用及び改良のための改良費用などです。ただし、建物等の減価償却資産については、そこから使用した年数に応じた減価償却費相当額を差し引くことになります。ただし、これらの計算を行わずに譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることもできます。
(2)譲渡費用・・・譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接支出した費用で、仲介手数料、登記料、測量費、印紙代、立退料などです。
(3)特別控除額・・・下表に該当する場合、特例的に特別控除が認められています。
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内容
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控除額
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| 自分の居住の用に供している家屋及びその敷地である土地等を譲渡した場合(マイホームの売却) |
3,000万円
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| 収用対象事業のために土地や建物等を譲渡した場合 |
5,000万円
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| 都市基盤整備公団等が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 |
2,000万円
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| 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 |
1,500万円
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| 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 |
800万円
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(4)税率
短期譲渡所得
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区分
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市民税 |
県民税
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| 短期譲渡所得 | 国や地方公共団体に対する譲渡 | 3パーセント | 2パーセント |
| 上記以外 | 5.4パーセント | 3.6パーセント |
長期譲渡所得
●一般の長期譲渡所得
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市民税
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県民税
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| 一般の長期譲渡所得 | 3パーセント | 2パーセント |
●国や地方公共団体等に優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
一定の要件を満たす建物や土地で、優良な住宅地の供給と公的な土地取得に資すると認められる譲渡については次の税率が適用されます。
ただし、収容交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例や各特別控除などの適用を受ける場合には、この軽減税率は適用されません。
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区分
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市民税 |
県民税
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| 優良住宅地の造成等のために 譲渡した場合の長期譲渡所得 |
課税長期譲渡所得2,000万円以下の部分 | 2.4パーセント | 1.6パーセント |
| 課税長期譲渡所得2,000万円超の部分 | 3パーセント | 2パーセント |
●所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得→マイホームの売却に係る税金
譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が10年を超える自己が居住していた建物や土地を譲渡した場合には通常より低い税率で課税されます。この特例は3,000万円特別控除と併用して適用できますが、買換え(交換)の特例の適用を受ける場合にはこの軽減税率は適用されません。
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区分
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市民税 |
県民税
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| 居住用財産を譲渡した場合の 長期譲渡所得 |
課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分 | 2.4パーセント | 1.6パーセント |
| 課税長期譲渡所得6,000万円超の部分 | 3パーセント | 2パーセント |
株式等の譲渡所得等の課税の特例
株式等による譲渡所得
株式等の譲渡所得等は、申告分離課税が適用され、他の所得と分離して課税されます。
◆譲渡所得にかかる税額の計算方法
収入金額-(取得費+譲渡費用+借入金利子等)×税率=税額
株式等に係る課税譲渡所得金額といいます。(1,000円未満の端数は切り捨て)
◆税率
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区分 |
申告の要否 |
税率 |
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| 上場 | 特定口座 | 源泉徴収口座 |
不要(選択により申告することも可) |
住民税3パーセント |
| 簡易申告口座 |
要 |
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一 般 口 座 |
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| 証券会社を通さない取引 |
住民税5パーセント |
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非 公 開 |
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※特定口座の源泉徴収口座の場合は申告をするか申告しないかの選択ができます。申告した場合とそうでない場合では以下のような違いがありますのでご注意ください。
申告する場合・・・住民税の計算上、株式等譲渡割控除や還付を受けられます。
(期限内申告に限ります。)
→申告した所得(株式等譲渡所得)は配偶者控除や扶養控除の判定の計算に含まれるほか、
国民健康保険税や介護保険料などの判定の合計所得金額などに算入されます。
申告しない場合・・・源泉徴収にて納税が完了となりますので住民税の計算上株式等譲渡割控除や還付は受けられません。
→申告していませんので、その所得は配偶者控除や扶養控除の判定の計算に含まれません。
また、国民健康保険税や介護保険料などの判定の合計所得金額などにも算入されません。
※上場株式等による譲渡において、譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下でその譲渡損失の金額をその年の翌年度以後3年間繰り越して
株式等に係る譲渡所得等の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から繰越控除できます。
先物取引による所得
先物取引の所得は、申告分離課税が適用され、他の所得と分離して課税されます。
先物取引の差金等決済損益(収入金額)-必要経費×税率(市民税:3パーセント、県民税2パーセント)=税額
↓
先物取引に係る課税雑所得等金額といいます。(1,000円未満の端数は切り捨て)
※先物取引を行った結果生じた損失は、一定の要件の下でその損失の金額をその年の翌年度以降3年度分の先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
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