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所得控除

雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除障害者控除寡婦(寡夫)控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除


雑損控除

要件
前年中に災害などにより資産について損失を受けた人
控除額
{(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) }または (災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い額

医療費控除

要件
前年中に医療費を支払った人
控除額
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100) または10万円のいずれか低い額}(最高200万円)

社会保険料控除

要件
前年中に社会保険料(健康保険、後期高齢者医療、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人
控除額
支払った額

小規模企業共済等掛金控除

要件
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人、確定拠出金法の個人型年金加入者掛金を支払った人
控除額
支払った額


生命保険料控除

要件
控除額
1
支払った保険料が一般生命保険料の場合 15,000円以下

全額

15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)
2
支払った保険料が個人年金保険料の場合 15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)
3
1と2の両方の場合 1と2の合計額 70,000円(限度額)

地震保険料控除

要件
控除額
1

損害保険契約等における地震保険

支払保険料×1/2
(限度額 25,000円)
2 保険期間が10年以上で満期返戻金がある損害
保険契約等のうち平成18年12月31日までに契約し、変更がないもの(旧長期損害保険)
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円(限度額)
3 1と2の両方の場合 1と2の合計額 25,000円(限度額)
 

障害者控除

要件
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合
控除額
 1  障害者  26万円
 2  特別障害者  30万円
 3  同居特別障害者(控除対象配偶者又は扶養親族に対してのみ適用可)  53万円

寡婦(寡夫)控除

要件

控除額

寡婦
次のどちらかに該当する人
1
夫と死別(離別)後婚姻していない人で、扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人

26万円

ただし、合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する寡婦である場合は30万円
2
夫と死別後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
寡夫
妻と死別(離別)後婚姻していない人で、次の全てに該当する人
1
合計所得金額500万円以下の人
2
総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人

勤労学生控除

要件
勤労学生で合計所得金額が65万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)の人
控除額
26万円

配偶者控除

要件
扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人
控除額
1 一般の配偶者 33万円
2 老人控除対象配偶者70歳以上の人 38万円

配偶者特別控除

要件
本人の合計所得金額が1,000万円以下の人で、配偶者(青色事業専従者、専従事業者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満である人
控除額

配偶者の合計所得金額

38万円以下

0円

38万円超45万円未満

33万円

45万円以上50万円未満

31万円

 50万円以上55万円未満

 26万円

 55万円以上60万円未満

 21万円

 60万円以上65万円未満

 16万円

 65万円以上70万円未満

 11万円

 70万円以上75万円未満

 6万円

 47万円以上76万円未満

 3万円

 76万円以上

 0円

扶養控除

要件
扶養する者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人
控除額
1
一般の控除対象扶養親族(配偶者を除く)(扶養親族のうち、年齢16歳以上の人) 33万円
2
特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人) 45万円
3
老人扶養親族(扶養親族のうち、70歳以上の人) 38万円
4
同居老親等扶養親族(老人扶養親族で、同居している本人又は配偶者の直系尊属に該当する人) 45万円

基礎控除

要件
すべての納税義務者
控除額
33万円

 


問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1