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住民税Q&A

 

 

1.昨年亡くなった人の住民税は?
 Q  私の夫は、昨年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
 A  住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡した人に対しては今年度の住民税は課税されません。
2.今年亡くなった人の住民税は?
 Q  私の父は、今年2月に死亡しましたが、昨年中に父が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
 A  住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、今年2月に死亡した人には納税義務が発生します。納税義務者が死亡した場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになりますので、相続人代表者指定届を市役所に提出してください。
3.年の途中で引っ越した場合に住民税のを納める市町村は?
 Q

今年1月11日にA市からB市へ引っ越しました。ところが、A市役所から今年度の住民税納税通知書が送られてきました。今年はB市へ住民税を納めるのではないでしょうか?

 A 住民税は毎年1月1日現在住所のある市町村で課税されます。今年1月1日現在ではあなたの住所はA市にあったのですから、その後B市へ引っ越したとしても、今年度の住民税はA市へ納めることになります。なお、その場合はB市から住民税の納税通知書は送ってきません。
4.海外へ転勤となった場合は?
 Q 昨年の9月から2年間の予定で中国に転勤になりました。今年度の住民税は課税されるのでしょうか?
 A 住民税は毎年1月1日現在住所のある市町村で課税されます。昨年中に出国し、その後継続して1年以上海外に居住することが確実な場合は、課税されません。
5.現在無職である場合の納税は?
 Q 昨年7月に仕事を辞めて現在無職なのですが、住民税の納税通知書が送られてきました。納めなければならないのでしょうか?
 A 住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得により課税計算されます。そのため、前年7月に退職した人でも1月から7月までの所得が住民税の課税対象となります。よって、現在無職の人でも今年度の住民税は納めなくてなりません。
6.就職しているのに納税通知書がきた場合は?
 Q 現在サラリーマンで会社勤めなのですが、市役所から納税通知書が送られてきました。住民税は給与から天引きされていないのですか?
 A

この場合、以下のような理由が考えられます。

  • 勤めている会社に特別な事情があり給与からの天引きができない。
  • 最近就職した人で、会社が給与天引きの手続きをまだ行っていない。
  • 給与以外の所得がある人で、給与から計算した分の住民税は給与から差し引かれているが、給与以外の所得から計算した住民税だけが個人納付になっている
7.転職した場合に給与天引きにする方法は?
 Q 転職して勤務先が変わりましたが、自宅に納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から天引きはされないのですか?
 A 会社が新しい勤務先で引き続き給与天引きする手続きを市役所にしていない場合は、納入方法が個人納付に切り替わるため、自宅に納税通知書が届きます。新しい勤務先で給与天引きを希望する場合は、勤務先からの届出により徴収方法を変更しますので、納税通知書を持って、勤務先の給与担当者に相談してください。
8.前年中収入がない場合の市県民税申告は?
 Q 私は入院中で前年は収入がまったくないのですが、申告の必要はありますか?
 A 前年中所得がない場合は住民税が非課税のため、申告の必要はありません。ただし、申告がないと収入状況が不明なため、所得証明書の発行ができません。また、国民健康保険税の算定や児童手当の認定などに支障をきたす場合がありますので、これらの制度を利用している人は申告することをおすすめします。
9.税金の扶養と健康保険の扶養の要件の違いは?
 Q 夫の健康保険の扶養に入っているのですが、住民税の扶養には入れないと言われました。なぜでしょうか?
 A 住民税の扶養は、合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下でないと扶養には入れません。しかし健康保険の扶養の要件はまた別の基準がありますので、健康保険で扶養になっているからといって、住民税でも扶養になれるとは限りませんのでご注意ください。健康保険の扶養の要件について詳しいことは、加入している健康保険の担当者に確認してください。
10.大野城市の住民税は他の市町村と比べて高いか安いか?
 Q 大野城市は住民税が非常に高いと引っ越してきた人から聞いたのですが?
 A 住民税の計算方法は全国どこでも同じです。地方税法で標準税率が定められており、大野城市をはじめ、ほとんどの市町村では標準税率を採用しています。このため、市町村によって税額が異なることは、ほぼありません。
11.所得税と住民税での控除額の違い
 Q 先日納税通知書が届きましたが、配偶者控除33万円、生命保険料控除3万5千円となっていました。私は確定申告をしましたのでその控えと比べてみたところ配偶者控除38万円、生命保険料控除5万円となっています。何か違いがあるのでしょうか?
 A 医療費控除・社会保険料控除などは、所得税・住民税共通ですが、配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除など住民税の方が少なくなっている控除もあります。これは、住民税を所得税よりもより広い範囲の人々に負担してもらうためです。

個人の住民税と所得税の違い

 

12.納税通知書が送られてこない場合は?
 Q 今年度の納税通知書が送られてこないのですが?
 A

この場合、以下のような理由が考えられます。 

  • 今年度住民税は非課税である。(非課税の人には納税通知書は送付しません。)
  • 住民税が給与天引になっている。(納税通知書に相当するものを会社経由で送付しています。)
  • 申告もれになっている。(申告をしていない、会社が前年分の給与報告を提出していないなど)
13.学生アルバイトの住民税は?
 Q 私は専門学校生です。アルバイトをしているのですが、税金はいくら収入があれば納めることになるのでしょうか?また、親の扶養には入れるのでしょうか?
 A

アルバイトで働いて得た収入は給与収入となります。住民税と所得税が関係してきますが税金は未成年の場合とそうでない場合で税金が課税される基準が違います。住民税の場合、未成年者は合計所得金額が125万円以下(給与収入で204.4千円未満)であれば非課税となります。なお、学生の場合は申告することによって、勤労学生控除を受けることができ、税負担の軽減を図ることができます。ただし、合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)を超えると、親の税金上の扶養には入れませんので注意が必要です。


※ 勤労学生控除を受けるためには、大学や専門学校などから必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか提示しなければなりません。

  なお、健康保険の扶養に入れるかどうかの収入の基準は加入している健康保険によって異なります。扶養の要件につきましては、加入している健康保険の担当者に確認してください。



学生アルバイトの収入と税金と控除との関係(勤労学生控除を受ける場合)

給与収入

(学生)

20歳未満(未成年)

20歳以上

親がその学生の扶養控除の適用

住民税

所得税

住民税

所得税

均等割

所得割

均等割

所得割

96.5万円以下

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

96.5万円超

103万円以下

非課税

非課税

非課税

課税

非課税

非課税

103万円超

124.4万円未満

非課税

非課税

非課税

課税

非課税

非課税

×

124.4万円以上

130万円以下

非課税

非課税

非課税

課税

課税

非課税

×

130万円超

204.4万円未満

非課税

非課税

課税

課税

課税

課税

×

204.4万円以上

課税

課税

課税

課税

課税

課税

×


※ 学生アルバイトの収入の課税、非課税の関係は、住民税、所得税ともに所得控除が基礎控除のみの場合の例です。

14.配偶者がパートタイムで働く場合の税金や扶養は?
 Q 私はパートでの収入がありますが、私自身にいくらの収入があれば税金を納めることになるのでしょうか?また、夫が納めている税金にも影響があるのでしょうか?
 A

パートで働いて得た収入は給与収入となります。お互いの税金に関係してくるのは以下の3点です。

 (1)パートをしている妻自身が税金を納めなければならないか

 (2)夫の税金の計算上、配偶者控除を受けられるかどうか

 (3)夫の税金の計算上、配偶者特別控除を受けられるかどうか

なお、健康保険の扶養に入れるかどうかの収入の基準は加入している健康保険によって異なります。扶養の要件につきましては、加入している健康保険の担当者に確認してください。


 

パート収入と税金と控除との関係

妻の収入

妻の税金について

夫の税金について

住民税

所得税

住民税・所得税共通

均等割

所得割

配偶者控除

配偶者特別控除

96.5万円以下

非課税

非課税

非課税

×

96.5万円超

100万円以下

課税

非課税

非課税

×

100万円超

103万円以下

課税

課税

非課税

×

103万円超

141万円以下

課税

課税

課税

×

141万円超

課税

課税

課税

×

×

※ パートの収入は給与収入ですが、生命保険の外交員などの仕事をしている人は、税法上その所得は事業所得または雑所得となります。その場合はパート収入と同じ場合でも税金の課税関係が異なる場合があります。

※ 妻の収入の課税、非課税の関係は、住民税、所得税ともに所得控除が基礎控除のみの場合の例です。

※ 夫の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。

 

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1