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税源移譲に伴う住民税からの住宅ローン控除

 税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。平成11年から18年に入居し、所得税からの控除を受けている人で、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額がある場合は、申告により、翌年度の市県民税から差し引くことができます。

 

手続の方法(平成20・21年度分)

 適用を受ける人

 住宅借入金当特別税額控除申告書の提出方法

給与所得者で年末調整対象の人

 (所得税の確定申告を行わない人)

 源泉徴収票を添付して市役所(市税課)へ提出
 所得税の確定申告をした人  確定申告書の写しを添付して市役所(市税課)へ提出
 所得税の確定申告をこれから提出する人  確定申告書と同時に税務署へ提出

市役所への提出は郵送で結構です。

 

申告書について(平成20・21年度分)

下記リンク先からダウンロードできます。

申告書作成ツールにより簡易に自動作成することができます。

申告書は3枚組ですので、本人控えを除く2枚を提出用としてください。

 

 住宅借入金等特別税額控除について (申告書作成ツールはこちらから)

 

平成22年度以降の手続きについて

平成21年度税制改正により、年末調整または確定申告時に、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けることで、市への申告を要しない制度となりました。

(※給与支払報告書等にについて必要な改正がされています)

 

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1