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平成23年度の個人市県民税~主な改正点など~公的年金からの特別徴収が始まります

 個人市県民税を年金から特別徴収(天引き)する制度は、全国的には地方税法の改正に伴って平成21年10月から開始されました。
 大野城市では、電算システムの更新に合わせるため延期していましたが、平成23年10月から開始します。
 なお、この制度は、年金受給者の納税にかかる負担を軽減するために納税・徴収方法を改正するもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。

対象者

対象となるのは、次の条件の両方に該当する人です。
各年度の4月1日現在で満65歳以上の年金受給者
前年中の年金所得にかかる個人市県民税の納税義務がある人
※ただし、次のいずれかに該当する人は、対象になりません。
介護保険料が年金から特別徴収されていない人
特別徴収される個人市県民税の額が、老齢基礎年金等の額を超える人
※法令で規定されている場合を除いて、個別的な事情(分割納税を履行中など)や個人的な希望などで特別徴収を適用されないようにすることはできません。

 

納付方法

 年金支払者(日本年金機構など)が、年金の所得部分に対応する税額を年金の支払額から天引きし、取りまとめて市へ納付します。
 なお、平成23年度は初年度となるため、特別徴収の開始は10月支給分の年金からとなります。そのため、対象者の個人市県民税の第1・2期分は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納付することになります。
 また、公的年金の所得以外に給与や事業所得、不動産所得などがある場合は、その所得部分に対応する税額は、給与からの特別徴収または普通徴収の方法で納付することとなります。

特別徴収が中止される場合

 次のいずれかに該当する人は、公的年金からの特別徴収が中止されます。

年度途中で市外へ転出した人 
介護保険料の公的年金からの特別徴収が停止になった人 
年度途中で公的年金等の所得に対する税額が変更となった人 
年金の受給が停止となった人 
※特別徴収できなくなった税額は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納付してください。
(以前に口座振替をしていた人は、納期月に口座振替が行なわれます。)

期・月別の納付額など

●平成23年度以降において新しく特別徴収の対象となる人
 新しく特別徴収の対象となる人は、1期(6月)分・2期(8月)分は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納付し、10月分の年金から特別徴収が開始されます。

表1 新しく対象となる人の納付額

納付月 納付方法 納付額
4月 - -
6月
(1期)
普通徴収 年税額の4分の1
8月
(2期)
年税額の4分の1
10月 特別徴収 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
2月 年税額の6分の1


平成24年度以降において前年度から継続して特別徴収の対象となる人
 前年度から継続して特別徴収の対象となる人は、4月分の年金から特別徴収されます。

表2継続して特別徴収の対象となる人の納付額
納付月 納付方法 納付額
4月 特別徴収 前年度の2月と同額
6月 前年度の2月と同額
8月 前年度の2月と同額
10月 年税額から4・6・8月に天引きした額を差し引いた残額の約3分の1
12月 年税額から4・6・8月に天引きした額を差し引いた残額の約3分の1
2月 年税額から4・6・8月に天引きした額を差し引いた残額の約3分の1

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1