ホーム > 税金 > 個人の住民税(市・県民税) > 平成23年10月から個人市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。
  • 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
平成23年10月から個人市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。

 65歳以上の人の年金所得に係る個人市県民税を年金から特別徴収(天引き)する制度は、地方税法の改正に伴って平成21年10月から導入されました。大野城市では、電算システム更新のため実施を延期していましたが、平成23年10月から開始します。
 なお、この制度は、年金受給者の納税にかかる負担を軽減するために納税・徴収方法を改正するもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
詳しくは広報「大野城」1月1日号を見てください。 Web広報紙1月1日号をご覧になるにはこちら〉〉税務証明申請時代理人申請の際に必要な委任状

個人市県民税の納税通知書を発送します
 平成23年度の個人市県民税納税通知書を6月中旬に発送します。なお、電算システム更新に伴い、納税通知書の様式が新しくなっています。

平成23年度分の市県民税証明書を発行します
 平成23年6月13日(月)から、平成22年中の所得や控除に基づいて算定される平成23年度分の市県民税に関する証明書を発行します。


税務証明申請には本人確認書類と委任状(代理申請時)が必要です

 税務証明(所得証明・評価証明など)は、個人の財産や収入などの内容を証明する大切なものです。
税務証明の申請受付の際には、窓口に来た人の本人確認を行いますので、運転免許証など本人確認ができるものを提示してください。
 また、本人以外の人が証明を請求するときは、夫婦や親子などの親族の場合でも「委任状」が必要です。仕事などの都合で、本人が来られないときは、代理人を定め、その人に委任状を持たせてください。
※法人の場合は、会社の印鑑による委任状が必要です。

●本人確認書類

次のいずれかの原本
(有効期限内のもの)

(1) 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書

(2) (1)のいずれも持っていない人は、健康保険証・年金手帳・社員証・キャッシュカードなど氏名が記載されているもののうち2種類

※委任状の用紙は、便せんなどを利用してください。

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1