均等割・所得割の納税義務者
その要件に応じて3つに区分され、均等割・所得割を負担する関係は次のとおりです。
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納税義務者
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納める住民税
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均等割
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所得割
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| 市内に住所がある人 |
○
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○
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| 市内に住所がないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
○
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―
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非課税となる人(均等割や所得割がかからない人)
(1) 均等割・所得割ともに非課税となる人
| ・ | 生活保護法により生活扶助を受けている人 |
| ・ | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫であり、前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
(2) 均等割が非課税となる人 ※大野城市の場合
| ・ | 〈扶養親族などがない人〉 前年の合計所得金額が315,000円以下の人 |
| ・ | 〈扶養親族などがある人〉 前年の合計所得金額が、「315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円」以下の人 |
(3) 所得割が非課税となる人
| ・ | 〈扶養親族などがない人〉 前年の総所得金額等が350,000円以下の人 |
| ・ | 〈扶養親族などがある人〉 前年の総所得金額等が、「350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円」以下の人 |
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




