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均等割・所得割の納税義務者

 その要件に応じて3つに区分され、均等割・所得割を負担する関係は次のとおりです。

納税義務者
納める住民税
均等割
所得割
市内に住所がある人
市内に住所がないが、事務所、事業所または家屋敷がある人

非課税となる人
(均等割や所得割がかからない人) 

(1) 均等割・所得割ともに非課税となる人
生活保護法により生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦または寡夫であり、前年の合計所得金額が125万円以下の人

(2) 均等割が非課税となる人 ※大野城市の場合
〈扶養親族などがない人〉 
前年の合計所得金額が315,000円以下の人
〈扶養親族などがある人〉
前年の合計所得金額が、「315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円」以下の人

(3) 所得割が非課税となる人
〈扶養親族などがない人〉 
前年の総所得金額等が350,000円以下の人
〈扶養親族などがある人〉
前年の総所得金額等が、「350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円」以下の人

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1