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所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類
所得金額の計算方法
給与所得 給与、賃金、賞与 収入金額-給与所得控除額
=給与所得の金額
事業所得

製造業、卸売業、小売業、建設業、サービス業などの営業、農業または漁業などの事業から生じる所得

収入金額-必要経費
=事業所得の金額
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子
=配当所得の金額
不動産所得 家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など 収入金額-必要経費
=不動産所得の金額
譲渡所得

土地,建物などの財産を売った場合に生じる所得

土地建物  収入金額-(取得費・譲渡費用)
=譲渡所得の金額
株式等

 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子など)
=譲渡所得の金額

その他  収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額
=譲渡所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林(土地を除く)の伐採・譲渡による所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
一時所得 生命保険の満期返戻金、競輪・競馬の払戻金、クイズの賞金など 収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額
(最高50万円)=一時所得の金額
雑所得 年金、恩給など上記以外の所得 次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)公的年金等の収入額-公的年金等控除額
(イ)収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費

総所得金額を計算する場合には、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの、及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を1/2した額とします。


問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1