所得の種類と所得金額の計算方法
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所得の種類
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所得金額の計算方法
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| 給与所得 | 給与、賃金、賞与 | 収入金額-給与所得控除額 =給与所得の金額 |
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| 事業所得 |
製造業、卸売業、小売業、建設業、サービス業などの営業、農業または漁業などの事業から生じる所得 |
収入金額-必要経費 =事業所得の金額 |
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| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | ||||||
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 =配当所得の金額 |
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| 不動産所得 | 家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など | 収入金額-必要経費 =不動産所得の金額 |
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| 譲渡所得 |
土地,建物などの財産を売った場合に生じる所得 |
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| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 | ||||||
| 山林所得 | 山林(土地を除く)の伐採・譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 | ||||||
| 一時所得 | 生命保険の満期返戻金、競輪・競馬の払戻金、クイズの賞金など | 収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 (最高50万円)=一時所得の金額※ |
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| 雑所得 | 年金、恩給など上記以外の所得 | 次の(ア)と(イ)の合計額 (ア)公的年金等の収入額-公的年金等控除額 (イ)収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費 |
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※総所得金額を計算する場合には、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの、及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を1/2した額とします。
市税課市民税担当
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