事業所得における必要経費
1.必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、次に掲げるようなものがあります。
・売上原価
・給与、賃金
・地代、家賃
・水道光熱費
2.必要経費の特例
(1)家内労働者等の必要経費の特例
外交員、集金人、電力量計の検針人、シルバー人材センターの会員(シルバー人材センターに登録して仕事した結果、得られる配分金)その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人などの家内労働者等について、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる特例があります。
(2)事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件の下青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次のように取り扱われます。
・青色申告者の場合(青色事業専従者給与)
あらかじめ税務署に届出書を提出し、専ら事業に従事することについて 一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において必要経費に算入することができます。
・白色申告者の場合
専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすことができます。
※青色申告者については最高65万円又は10万円を所得から控除する青色申告特別控除という制度もあります。
不動産所得における必要経費
1.必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために必要なもので、次に掲げるようなものがあります。
・賃貸不動産の借入金利子
・賃貸不動産の減価償却費
・賃貸不動産の固定資産税、都市計画税
・賃貸不動産の修繕費や火災保険料
・仲介手数料
・青色事業専従者給与
※青色申告者については最高65万円又は10万円を所得から控除する青色申告特別控除という制度もあります。
給与所得における必要経費(給与所得控除)
サラリーマン等の給与所得者については、必要経費にかわるものとして次のとおり収入金額に応じ控除後の額を計算します。
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給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
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650,999円以下 |
0円 |
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651,000円~1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
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1,619000円~1,619,999円 |
969,000円 |
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1,620,000円~1,621,999円 |
970,000円 |
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1,622,000円~1,623,999円 |
972,000円 |
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1,624,000円~1,627,999円 |
974,000円 |
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1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4 (千円未満の端数切捨て) =A |
A×2.4円 |
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1,800,000円~3,599,999円 |
A×2.8-180,000円 |
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3,600,000円~6,599,999円 |
A×3.2-540,000円 |
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6,600,000円~9,999,999円 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
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10,000,000円以上 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
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公的年金等における必要経費(公的年金等控除)
国民年金や厚生年金などの公的年金等については、必要経費にかわるものとして次のとおり年齢及び収入金額に応じ控除額を計算します。
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65歳未満
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65歳以上
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収入金額
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控除額
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収入金額
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控除額
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| 130万円未満 | 70万円 | 330万円未満 | 120万円 |
| 130万円以上 410万円未満 |
収入金額×25パーセント +37万5千円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×25パーセント +37万5千円 |
| 410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15パーセント +78万5千円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×15パーセント +78万5千円 |
| 770万円以上 | 収入金額×5パーセント +155万5千円 |
770万円以上 | 収入金額×5パーセント +155万5千円 |
問い合わせ先
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ファクス 092-592-6286
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