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個人住民税の計算例

Aさんの場合

妻と子ども2人の4人家族 4人家族のイラスト 
(子どものうち1人は一般控除対象扶養親族、
 もう1人は特定扶養親族)
・   Aさん以外の家族は所得なし

収入金額
給与 7,600,000円  
給与所得控除額
7,600,000円×10パーセント+1,200,000円=1,960,000円  
給与所得
7,600,000円-1,960,000円=5,640,000円
(1)
社会保険料控除額
739,400円  
支払った一般生命保険料
150,000円  
支払った地震保険料
10,000円(旧長期分なし)  


社会保険料控除額   739,400円(全額)
生命保険料控除額   35,000円(限度額)
地震保険料控除額   10,000円×1/2=5,000円
配偶者控除額   330,000円
扶養控除額   330,000円+450,000円(特定扶養親族)=780,000円
基礎控除額   330,000円
     
控除額合計   2,219,400円 (2)

      

課税所得金額 〔(1)-(2)〕を計算します。

 5,640,000円-2,219,400円=3,420,600円→3,420,000円(1,000円未満切り捨て)

税率を乗じて調整控除前所得割額を計算します。
市民税

 3,420,000円 ×
6パーセント
(市民税税率)
=205,200円 (3)


県民税

 3,420,000円 ×
4パーセント
(県民税税率)
=136,800円 (4)


調整控除額を計算します。

 人的控除の差は、配偶者控除5万円、一般の扶養控除5万円、特定の扶養控除18万円と基礎控除5万円の合計33万円となります。課税所得金額は3,420,000円です。 

 市民税の調整控除額 {330,000円-(3,420,000円-2,000,000円)}×3%<1,500円

 ※1,500円未満のため調整控除額は1,500円(5)

 県民税の調整控除額 {330,000円-(3,420,000円-2,000,000円)}×2%<1,000円

 ※1,000円未満のため調整控除額は1,000円(6)


所得割額を計算します。(3)-(5)、(4)-(6)

 市民税所得割 205,200円-1,500円=203,700円

 県民税所得割 136,800円-1,000円=135,800円


上記の所得割に均等割をたして市民税と県民税を計算します。

 市民税 203,700円+3,000円=206,700円

 県民税 135,800円+1,500円=137,300円


したがって住民税額は、206,700円+137,300円=344,000円(年額)となります。


Bさんの場合

・  夫婦2人家族  夫婦のイラスト
妻は所得なし
   
   
   

収入金額
給与 6,000,000円  
給与所得控除額
1,260,000円+(6,000,000円-3,600,000円)×0.2=1,740,000円  
年金所得
6,000,000円-1,740,000円=4,260,000円
(1)
社会保険料控除額
525,000円  
支払った一般生命保険料
150,000円  
支払った地震保険料
25,000円
(地震10,000円と旧長期15,000円を別契約で支払い)
 
住宅借入金等特別控除可能額 200,000円  

 所得税額

192,700円
※住宅借入金等特別控除などの税額控除前の金額
 

平成18年の税率で計算した
所得税額

290,200円  


社会保険料控除額   525,000円(全額)
生命保険料控除額   35,000円(限度額)
地震保険料控除額   15,000円
 うち地震分  :10,000円×1/2=5,000円
    旧長期分 :10,000円(限度額)
配偶者控除額   330,000円
基礎控除額   330,000円
     
控除額合計   1,235,000円 (2)
     


課税所得金額 〔(1)-
(2)〕を計算します。

 4,260,000円-1,235,000円=3,025,000円(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)

税率を乗じて調整控除前所得割額を計算します。
市民税

 3,025,000円 ×
6%
(市民税税率)
=181,500円 (3)


県民税

 3,025,000円 ×
4%
(県民税税率)
=121,000円 (4)


調整控除額を計算します。

 人的控除の差は、配偶者控除5万円、と基礎控除5万円の合計10万円となります。課税所得金額は3,025,000円です。 

 市民税の調整控除額 {(100,000円-(3,025,000円-2,000,000円)}×3%<1,500円

 ※1,500円未満のため調整控除額は1,500円(5)

 県民税の調整控除額 {(100,000円-(3,025,000円-2,000,000円)}×2%<1,000円

 ※1,000円未満のため調整控除額は1,000円(6)


住宅ローン控除額を計算します。

 住宅借入金等特別控除可能額(200,000円)<平成18年分の所得税率による所得税額(290,200円)であるため、
 住宅借入金等特別控除可能額と所得税額の差が住民税から差し引かれます。

 200,000円(住宅借入金等特別控除可能額)-192,700円(所得税額)=7,300円

 市民税からの控除額 7,300円×3/5=4,380円(7)

 県民税からの控除額 7,300円×2/5=2,920円(8)


所得割額を計算します。(3)-(5)-(7)、(4)-(6)-(8)

 市民税所得割 181,500円-1,500円-4,380円=175,600円(100円未満の端数は切り捨て)

 県民税所得割 121,000円-1,000円-2,920円=117,000円(100円未満の端数は切り捨て)


上記の所得割に均等割をたして市民税と県民税を計算します。

 市民税 175,600円+3,000円=178,600円

 県民税 117,000円+1,500円=118,500円


したがって住民税額は、178,600円+118,500円=297,100円(年額)となります。

Cさんの場合

Cさんは70歳  高齢者夫婦のイラスト
妻(66歳)と2人家族
・  妻は所得なし 
   
   

収入金額
年金 2,300,000円  
公的年金等控除額
1,200,000円  
年金所得
2,300,000円-1,200,000円=1,100,000円
(1)
社会保険料控除額
102,000円  
支払った一般生命保険料
100,000円  


社会保険料控除額   102,000円(全額)
生命保険料控除額   35,000円(限度額)
配偶者控除額   330,000円
基礎控除額   330,000円
     
控除額合計   797,000円 (2)
      

課税所得金額 〔(1)-(2)〕を計算します。

 1,100,000円-797,000円=303,000円(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)

税率を乗じて調整控除前所得割額を計算します。
市民税

 303,000円 ×
6%
(市民税税率)
=18,180円 (3)

県民税

 303,000円 ×
4%
(県民税税率)
=12,120円 (4)


調整控除額を計算します。

 人的控除の差は、配偶者控除5万円、と基礎控除5万円の合計10万円となります。課税所得金額は303,000円です。 

 市民税の調整控除額100,000円×3%=3,000円(5)

 県民税の調整控除額100,000円×2%=2,000円(6)

 

所得割額を計算します。(3)-(5)、(4)-(6)

 市民税所得割 18,180円-3,000円=15,100円(100円未満の端数は切り捨て)

 県民税所得割 12,120円-2,000円=10,100円(100円未満の端数は切り捨て)



上記の所得割に均等割をたして市民税と県民税を計算します。

 市民税 18,100円+3,000円=18,100円

 県民税 10,100円+1,500円=11,600円


したがって住民税額は、18,100円+11,600円=29,700円(年額)となります。

 

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
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