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調整控除

 所得税から住民税への税源移譲を実施した場合に、所得税より住民税の方が基礎控除扶養控除など人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも住民税の課税総所得金額等が大きくなります。
 
例えば、住民税の税率が5%から10%になった場合、所得税の税率が10%から5%になったとしても、「所得税と住民税との人的控除額の差の合計額×5%」分だけ税の負担が増えてしまいます。
 
このような新たな負担を調整するため、住民税所得割額から一定の控除をする調整控除が設けられました。 

1.計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合
 次の(1)、(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
 (1)人的控除の額の差の合計額
 (2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合
 {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
 ただし計算の結果、この金額が2,500円未満となった場合は2,500円とします。

2.所得税と住民税の人的控除の差
  
種類 所得税 住民税 人的控除額の差
基礎控除  38万円   33万円     5万円 
配偶者控除

一般配偶者

  38万円   33万円     5万円

老人配偶者

 48万円   38万円     10万円 
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超~40万円未満
  38万円   33万円      5万円
配偶者の合計所得金額
40万円超~45万円未満
  36万円   33万円      3万円
扶養控除

一般控除対象扶養

 38万円   33万円      5万円 

特定扶養

 63万円   45万円    18万円 
老人扶養  48万円   38万円    10万円 
同居老親等  58万円   45万円    13万円 
障害者控除  普通障害者   27万円   26万円      1万円 
特別障害者  40万円   30万円    10万円 
 同居特別障害者   75万円  53万円    22万円 
寡婦控除  一般寡婦   27万円   26万円      1万円 
特別寡婦  35万円   30万円      5万円 
寡夫控除  27万円   26万円    1万円 
勤労学生控除  27万円   26万円    1万円 

※調整控除により、調整されるのは人的控除に対するものなので生命保険料控除や地震保険料控除については適用がありません。
よって、その控除額の差分については税源移譲されても住民税が増税となりますのでご注意ください。
<生命保険料控除額の差(最大3万円)、地震保険料控除額の差(最大5千円)>


問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1