扶養控除の見直し
◆年少扶養親族(16歳未満)は扶養控除の対象外になります。
◆16歳以上19歳未満の特定扶養親族は、上乗せ部分(12万円)が廃止され、一般の控除対象扶養親族(控除額33万円)になります。(表の※1)
同居特別障害者の控除の見直し
同居特別障害者の障害者控除額が53万円になります。これは、これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は配偶者・扶養控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、配偶者・扶養親族すべてについて特別障害者控除(30万円)の額に加算することになったからです。

給与所得者・公的年金受給者の扶養親族申告書の提出
年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除は廃止されます(表の※2)が、市県民税(住民税)の非課税限度額等の算定などに扶養親族の人数が用いられますので、16歳未満の扶養親族も申告が必要です。
給与所得者は、年末調整の時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。
公的年金等受給者の扶養親族申告書も同様に記入してください。
なお、確定申告または市県民税申告書を提出する場合は、申告書に扶養親族を記入してください。申告がないと課税が適正に行われない場合がありますので、注意してください。
所得控除額の見直し
| 区分 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) | ||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 控除 |
一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | 330,000円 | |
| 一般の控除対象配偶者のうち同居特別障害者 | 560,000円 | 330,000円 | ||
| 老人控除対象配偶者 | 380,000円 | 380,000円 | ||
| 老人控除対象配偶者のうち同居特別障害者 | 610,000円 | 380,000円 | ||
| 扶養 控除 |
一般(年少)控除対象扶養親族(16歳未満) | 330,000円 | 廃止※2 | |
| 一般(年少)控除対象扶養親族(16歳未満)のうち同居特別障害者 | 560,000円 | |||
| 特定扶養親族 | 16歳以上19歳未満※1 | 450,000円 | 330,000円 | |
| 16歳以上19歳未満のうち同居特別障害者 | 680,000円 | 330,000円 | ||
| 19歳以上23歳未満 | 450,000円 | 450,000円 | ||
| 19歳以上23歳未満のうち同居特別障害者 | 680,000円 | 450,000円 | ||
| 一般(成年)控除対象扶養親族(23歳以上70歳未満) | 330,000円 | 330,000円 | ||
| 一般(成年)控除対象扶養親族(23歳以上70歳未満)のうち同居特別障害者 | 560,000円 | 330,000円 | ||
| 老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外 | 380,000円 | 380,000円 | |
| 同居老親等以外のうち同居特別障害者 | 610,000円 | 380,000円 | ||
| 同居老親等 | 450,000円 | 450,000円 | ||
| 同居老親等のうち同居特別障害者 | 680,000円 | 450,000円 | ||
| 障害者 控除 |
一般の障害者 | 260,000円 | 260,000円 | |
| 特別障害者 | 300,000円 | 300,000円 | ||
| 同居特別障害者 | 300,000円 | 530,000円 | ||
公的年金所得者の申告
法改正により、その年の公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。
※医療費控除などがあり、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
※市県民税(住民税)の申告は、公的年金等以外の所得がある場合、その金額が20万円以下であっても必要です。
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。
(平成23年1月1日以降に支出する寄附金について適用)
※義援金もこれに該当する場合があります。

証券税制の改正
◆上場株式等に係る配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当および譲渡所得に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までになりました。
◆非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の非課税措置の施行日の延長
平成24年から実施予定だった上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置について、軽減税率の適用期限の2年延長に伴い、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用になりました。
市税課市民税担当
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