個人の住民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパートなどの賃貸料、株式の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
個人の所得に対して課される税は、国税では所得税があり、個人の住民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の住民税は、住民にとって身近な行政サービスをそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
ここでの住民税には均等割と所得割の2種類があります。通常、住民税を納める場合にはこの均等割と所得割の合計額を納めていただくことになります。
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個人の住民税=均等割(市民税と県民税)+所得割(市民税と県民税)
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| 1.納税義務者 |
1月1日現在、市内に住所がある人に課税されます。また、市内に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。
| 2.均等割 |
税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものとして均等割というものがあります。
均等割の税率→非課税となる人
年額 市民税:3,000円 県民税:1,500円(うち500円は森林環境税相当)
| 3.所得割 |
その人の所得金額に応じて負担するものとして所得割というものがあります。
所得割の計算方法→所得割が非課税となる人
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| (所得金額 | - | 所得控除 | )× | 税率 | - | 調整控除 | - | 税額控除 | - |
配当割額 |
= | 所得割額 |
(1)所得金額
前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いて「所得金額」を計算します。2以上の所得がある場合はその合計額となります。
※この時点で所得金額が一定以下であれば、住民税が非課税となります。
(2)所得控除
扶養親族が何人いるのか、病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。
(3)所得割の税率
(1)の所得金額の合計額から(2)の所得控除の合計額を差し引きます。ここで1,000円未満の端数は切り捨てます。この額を課税所得金額といいます。
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税率 一律10% (市民税:6%、県民税:4%)
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※分離譲渡所得の税率は上記と異なります。→土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引による雑所得等
(4)調整控除(平成19年度から)
平成19年に住民税と所得税の税率が変更となりましたが、住民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除の金額に差があるため、税率を調整するだけでは住民税にあらたな負担が生じます。そのため、人的控除の差に応じて調整が行われます。
(5)税額控除
税額控除には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除があります。
※ 平成21年度からは、寄附金控除が所得控除から税額控除に変わります。
(6)配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
一定の上場株式等の配当所得や特定口座で取引をした株式譲渡所得を申告した場合は、住民税の計算上、所得割から配当割額又は株式等譲渡所得割額を控除します。
※以上により求められた税額から100円未満の端数がある場合は切り捨て、所得割額が確定します。
所得割と均等割(4,500円)の合計額が支払う住民税額(年額)となります
| 4.納税の方法 |
個人の住民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収のいずれかになります。
普通徴収
年金所得者や事業所得者などの住民税は、市役所から6月に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
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申告書の提出
(3月15日までに所得税の確定申告をした人はその必要はありません。) |
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税額の通知 (6月)〔納税通知書〕 |
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納税 (6月、8月、10月、翌年の1月) |
特別徴収
サラリーマン等の給与所得者の住民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき市役所が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税していただきます。
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税額の通知 |
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給与支払報告書提出 (1月31日まで) |
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税額の通知 (5月31日まで) |
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給与の支払の際、税額を徴収 (6月から翌年5月までの毎月の給与支払日) |
税額の納入 (徴収した月の翌月10日まで) |
年の中途で退職した場合の徴収
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
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ア
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退職金などから一括して天引きされることを申し出た人 ※退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。 |
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イ
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新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人 |
| 5.住民税申告 |
※所得税の還付や納付が発生する申告は、所得税の確定申告となりますので、市役所では受け付けられません。
管轄の税務署(大野城市の場合は筑紫税務署TEL923-1400)へ申告してください。
市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市役所へ申告しなければなりません。また、市内に住所がない人でも、市内に事務所、事業所または家屋敷がある場合には申告が必要になります。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告 の必要がありません。
(ア) 前年中に収入がなかった人及び合計所得金額が31万5千円以下の人。(給与収入のみの人は96万5千円以下)
※所得がない人でも児童(扶養)手当、保育園の入園、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険税の算出のために申告が必要な場合があります。
(イ) 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人。
※雑損控除や医療費控除等の適用を受けようとする人は申告書を提出してください。
(ウ) 前年中の所得が公的年金等の雑所得のみで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人。
※社会保険庁などへ報告した扶養人数が変更になったり、健康保険料、介護保険料や生命保険料などの支払いがある人は申告書を提出してください。
(エ) 所得税の確定申告書を税務署に提出した人。
※給与所得者で、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をする必要がない場合でも住民税の申告は必要となります。(住民税は源泉徴収制度がないため)
| 6.課税の特例 |
退職所得の住民税→退職所得の課税の特例(平成19年1月1日以降分)
土地や建物を売買したときの住民税
株式等を売買したときの住民税
先物取引をしたときの住民税
| 7.個人住民税の計算例 |
1 Aさんのケース
給与所得者で夫婦と子が2人の4人家族(うち一人は特定扶養親族)で、地震保険料を支払っている世帯
→(3)地震保険料控除と(4)森林環境税の影響を受けます。
2 Bさんのケース
給与所得者で夫婦2人の世帯。平成11年から18年末までに入居した家について、住民税の住宅ローン控除に該当するため、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した。また、地震保険料を支払っている。
→(1)住宅ローン控除と(3)地震保険料控除、(4)森林環境税の影響を受けます。
3 Cさんのケース
昭和13年1月2日以前生まれの公的年金収入245万円以下の年金所得者で夫婦のみの2人世帯
→(2)65歳以上の方における非課税措置の廃止と(4)森林環境税の影響を受けます。
| 8.個人の住民税と所得税の違い |
住民にとって身近な行政サービスをそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。例えば、所得控除について所得税よりも住民税のほうが小さいことがあげられます。
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9.住民税Q&A |
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問い合わせ先
市税課市民税担当
電話 092-580-1827、092-580-1828
ファクス 092-592-6286
メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








