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個人の住民税(市・県民税)

>>個人の住民税についてのお知らせ

 

 個人の住民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパートなどの賃貸料、株式の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

 個人の所得に対して課される税は、国税では所得税があり、個人の住民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

 このような個人の住民税は、住民にとって身近な行政サービスをそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
 ここでの住民税には均等割と所得割の2種類があります。通常、住民税を納める場合にはこの均等割と所得割の合計額を納めていただくことになります。

 

個人の住民税=均等割(市民税と県民税)+所得割(市民税と県民税)




1.納税義務者

 1月1日現在、市内に実質的な住所がある人に課税されます。また、市内に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。

 

2.均等割

 税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものとして均等割というものがあります。

均等割の税率非課税となる人
  年額  市民税:3,000円  県民税:1,500円(うち500円は森林環境税相当)

 

3.所得割

 その人の所得金額に応じて負担するものとして所得割というものがあります。

所得割の計算方法所得割が非課税となる人

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

                         
(所得金額 所得控除 税率 調整控除 税額控除 

配当割額
又は
株式等譲渡
所得割額
の控除 

所得割額
                         

(1)所得金額

前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いて「所得金額」を計算します。2以上の所得がある場合はその合計額となります
 
※この時点で所得金額が一定以下であれば、住民税が非課税となります。

(2)所得控除

 扶養親族が何人いるのか、病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。

(3)所得割の税率

 (1)の所得金額の合計額から(2)の所得控除の合計額を差し引きます。ここで1,000円未満の端数は切り捨てます。この額を課税所得金額といいます。

税率 一律10% (市民税:6%、県民税:4%)


分離譲渡所得の税率は上記と異なります。→土地建物等の譲渡所得株式等の譲渡所得等先物取引による雑所得等

(4)調整控除(平成19年度から)

 平成19年に住民税と所得税の税率が変更となりましたが、住民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除の金額に差があるため、税率を調整するだけでは住民税にあらたな負担が生じます。そのため、人的控除の差に応じて調整が行われます。

(5)税額控除

 税額控除には、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除があります。

(6)配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

 一定の上場株式等の配当所得や特定口座で取引をした株式譲渡所得を申告した場合は、住民税の計算上、所得割から配当割額又は株式等譲渡所得割額を控除します。


 ※以上により求められた税額から100円未満の端数がある場合は切り捨て、所得割額が確定します。
  所得割と均等割(4,500円)の合計額が支払う住民税額(年額)となります

 

4.納税の方法

 個人の住民税の納税方法は、普通徴収給与からの特別徴収年金からの特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収

 事業所得者などの住民税は、市役所から6月に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納めていただきます。(口座振替をされている方は納期月に引き落とされます)


普通徴収の方法による場合の納税のしくみ

 普通徴収

 

給与からの特別徴収

 サラリーマン等の給与所得者の住民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき市役所が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納めていただきます。

給与からの特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

特別徴収


年の中途で退職した場合の徴収

 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。

退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
※退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。
新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

 

年金からの特別徴収

 年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払を受けている65歳以上の方で、かつ市県民税が課税となる方の場合は、市県民税のうち公的年金等の所得に対する税額を市役所から年金支払者に通知し、年金支払者などが年金の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納めていただきます。
 なお、公的年金の所得以外に、給与や事業所得、不動産所得などがある場合は、その所得に対する税額は、給与からの特別徴収または普通徴収の方法で納めていただきます。

年金からの特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

年金特別徴収

期・月別の納付額など

 年金特別徴収の対象となる人には、毎年度6月に発送する納税通知書に具体的な差引額などを記載しておりますので、ご確認ください。

 【新しく特別徴収の対象になる場合】
  市県民税の約半分を1期(6月)と2期(8月)に分けて
  普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納付し、
  残りの半分は10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収されます。

 納付月

 4月

6月(1期)

8月(2期)

10月

12月

 2月

 納付額

普通徴収   年金特別徴収

 (なし)

 年税額の

約1/4

年税額の

約1/4

年税額の

約1/6

年税額の

約1/6

年税額の

約1/6

 

 【前年度から継続して特別徴収の対象になる場合】
  2月の年金から特別徴収された額と同額が
  4月・6月・8月の年金から徴収(仮徴収)され、
  年金特別徴収税額が確定した後に残りの税額が
  10月・12月・2月の3回に分けて徴収(本徴収)されます。

 納付月

4月

6月

8月

10月

12月

 2月

 納付額

(仮徴収)  (本徴収)

 前年度2月

と同額

前年度2月

と同額

前年度2月

と同額

 年税額から4・6・8月に引き去った額を差し引いた残額

年税額の

約1/6

年税額の

約1/6

年税額の

約1/6

 

 また、以下の条件に該当する方は、公的年金からの特別徴収が中止されます。

  • 年度の途中で市外へ転出された方
  • 年度の途中で年金の受給が停止になった方
  • 介護保険料の公的年金からの特別徴収が停止になった方
  • 年度の途中で公的年金等の所得に対する税額が変更となった方
  • その他法令で定められた事項に該当する方

 特別徴収できなくなった税額については、新たに納付書をお送りしますので、その納付書で納付してください。(口座振替をされていた方は納期月に引き落とされます)
 

5.住民税申告

※所得税の還付や納付が発生する申告は、所得税の確定申告となりますので、市役所では受け付けられません。
管轄の税務署(大野城市の場合は筑紫税務署TEL923-1400)へ申告してください。

 市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市役所へ申告しなければなりません。また、市内に住所がない人でも、市内に事務所、事業所または家屋敷がある場合には申告が必要になります。

ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要がありません。

(ア) 前年中に収入がなかった人及び合計所得金額が31万5千円以下の人。(給与収入のみの人は96万5千円以下)

※所得がない人でも児童(扶養)手当、保育園の入園、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険税の算出のために申告が必要な場合があります。

(イ) 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人。
※雑損控除や医療費控除等の適用を受けようとする人は申告書を提出してください。

(ウ) 前年中の所得が公的年金等の雑所得のみで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人。
※社会保険庁などへ報告した扶養人数が変更になったり、健康保険料、介護保険料や生命保険料などの支払いがある人は申告書を提出してください。

(エ) 所得税の確定申告書を税務署に提出した人。

※給与所得者で、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をする必要がない場合でも住民税の申告は必要となります。(住民税は源泉徴収制度がないため)

 平成23年分の所得税の確定申告より、年金収入が400万円以下かつ年金所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要がなくなりましたが、年金所得以外の所得がある場合、その金額が20万円以下であっても住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。

 

6.課税の特例

 

 退職所得の住民税→退職所得の課税の特例(平成19年1月1日以降分)

 土地や建物を売買したときの住民税

 株式等を売買したときの住民税

 先物取引をしたときの住民税

 

7.個人住民税の計算例


1 Aさんのケース
  給与所得者で夫婦と子が2人の4人家族(うち一人は特定扶養親族)で、地震保険料を支払っている世帯
  →(3)地震保険料控除と(4)森林環境税の影響を受けます。

2 Bさんのケース
  給与所得者で夫婦2人の世帯。平成11年から18年末までに入居した家について、住民税の住宅ローン控除の要件に該当している。また、地震保険料を支払っている。
 →(1)住宅ローン控除と(3)地震保険料控除、(4)森林環境税の影響を受けます。

3 Cさんのケース
  昭和13年1月2日以前生まれの公的年金収入245万円以下の年金所得者で夫婦のみの2人世帯
  →(4)森林環境税の影響を受けます。

8.個人の住民税と所得税の違い


 住民にとって身近な行政サービスをそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。例えば、所得控除について所得税よりも住民税のほうが小さいことがあげられます。

 

9.住民税Q&A

 


 

問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1