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法人住民税

 市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の住民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。ただし、個人の住民税は、道府県民税を含めて市町村に納税しますが、法人の住民税は、道府県、市町村それぞれに申告・納税しなければなりません。
 法人市民税の課税のしくみは次のようになります。

納税義務者

 法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納税義務者
納めるべき税金
均等割額
法人税割額
市内に事務所や事業所がある法人
市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人
×
市内に事務所、事業所や寮などがある人格のない社団又は財団
×
(収益事業を行っている場合は○)


均等割

  均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。

資本の金額等による法人等の区分
税率(年額)
市内従業員数
50人以下
市内従業員数
50人超
1千万以下である法人
50,000円
132,000円
1千万円を超え1億円以下である法人
156,000円
180,000円
1億円を超え10億円以下である法人
192,000円
480,000円
10億円を超え50億円以下である法人
492,000円
2,100,000円
50億円を超える法人
492,000円
3,600,000円

法人税割

 法人税割額は、法人税額×14.7%(税率)によって求められます。

申告と納付

  各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら税額を計算し、市へ申告してその税額を納めます。


問い合わせ先

 市税課市民税担当
 電話 092-580-1827、092-580-1828
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス shizei@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1