パブリック・コメント実施結果「コミュニティセンター設置条例改正(案)」
平成22年10月4日(月)~平成22年10月18日(月)に募集したパブリック・コメント「コミュニティセンター設置条例改正(案)」に対する意見は次のとおりです。
お寄せいただいた意見を取り入れて文言の修正を行い、平成22年12月議会に改正条例案を上程予定です。
(修正後の条例につきましては、12月議会において可決後、 ホームページに掲載します。)
| 項目 |
意見概要 |
意見に対する市の考え方 |
|---|---|---|
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コミュニティセンター 設置条例(案) |
大野城市は積極的な市民参加がコミュニティ活動のベースとなっていることから、前文に「市民参加」という文言を入れるべきと思う。(※例えば、「・・・などのコミュニティ活動が積極的な市民参加により実践されています。」 | ご意見を取り入れ、文言を検討します。 |
| 前文の「共働」と第3条の「共働」の説明が少し異なっているのが気になる。どちらかに統一するなど少し整理していただきたい。また、前文の中の「協働」と「共働」も、もう少し整理していただきたい。 | ご意見を取り入れ、文言を検討します。 | |
| 市役所職員も市民ということに第3条でなっているので、職員もコミュニティに参画するということを条例の前文に明記していただきたい。 | ご意見を取り入れ、文言を修正します。 | |
| 第3条のコミュニティの説明は、市民の多くが南、中央、東、北の4地区の生活エリアをコミュニティと認識しているので、そのような表現に改めた方がわかりやすい。 | ご意見を取り入れ、文言を検討します。 | |
| 使用料が安すぎるため、市外者の利用が多い。近隣の市町の施設利用料は、本市よりも高く市外者料金が設定されている。市民のための施設とすべき。そのために使用料を改定すべき。 | 公共施設使用料の適切なあり方について検討を行い、必要があれば見直しを行います。 | |
| 昨年度のコミュニティ別懇談会において、「共働」とは「共働きの関係」という説明を市から受けて、「協働」から「共働」に移行する大野城市の新コミュニティ構想の概念を理解することができました。そこで、第3条の「共働」の説明の中に「共働きの関係で必要な取り組みを行うことをいう。」という文言を入れてはいかがですか。「共働」=「共働き」という説明は、大変わかりやすいと思います。 | ご意見を取り入れ、わかりやすくなるよう文言を検討します。 | |
| 公民館よりもコミュニティセンターの使用料の方が安いのはどうしてですか。東コミに隣接している公民館を利用していますが、大変不公平だと思います。同じ市の生涯学習施設なので、使用料は同じにするべきだと思います。 | 公共施設使用料の適切なあり方について検討を行い、必要があれば見直しを行います。 |
問い合わせ先
新コミュニティ課地域づくり担当
電話 092-580-1837、092-580-1838
ファクス 092-573-7791
メールアドレス komisin@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
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ファクス 092-573-7791
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