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パブリック・コメント実施結果「(仮称)大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(案)」

 平成23年9月26日(月)~平成23年10月25日(火)に募集したパブリック・コメント「(仮称)大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(案)」に対する意見は次のとおりです。

項目

意見概要

意見に対する市の考え方

(仮称)大野城市

迷惑行為のない

快適な生活環境

の確保に関する

条例(案)

条文の中で「市長」と「市」と使い分けされているが、その区分が明確でない。区分するのであれば「市」の定義が必要と考える。

「市⇒法人」、「市長⇒執行機関」と使い分けすることとする。これに伴い、第7条と第8条の「市」は「市長」に修正する。他の条例も同じように使い分けされているが、定義はされていないので、定義は不要と考える。

「重点地区」と「推進地区」の指定の必要性が今一つ理解できない。

(1)迷惑行為は、多岐に亘っており、特定地区を限定することは困難であり、限定することにより「巡視員」の活動範囲が制限される。

(2)「巡視員」の業務を特定の迷惑行為に限定し、広範囲に活動できるようにする方がより効果的と考える。状況の変化に応じ、その運用によって活動地区を限定すれば良いと考える。

重点地区は、特に迷惑行為を防止する必要があると認める地区を市長が指定する。推進地区は地域団体から申出があった地区で、支援する必要があると市長が認めた地区とする。

(1)重点地区は、駅周辺の繁華街など人の多く集まる地区を想定しており、巡視員が巡回する地区を限定することで、迷惑行為をより効率的に防止できると考える。

(2)重点地区で多く発生する迷惑行為が特定の行為になることは想定されるが、(1)で回答したとおり、迷惑行為が多く発生する地区を重点的に巡回する方が効果的と考える。また、重点地区の範囲を標識やペイント等により市民等に明確に周知する必要があるため、活動地区を限定することになる。

(施策の実施等)第8条第2項

現実味のある過料規定の実現(見せかけの過料は不要)

本条例には罰則規定は設けないが、既存の関連条例の改正及び新たに制定する関連条例で検討する予定である。

厳正に対処できる体制と継続性のある対応の実践(重点地区巡視員の権限の明確化と行使の公正化)

条例案のとおりとしたい。施行に関し必要な事項は施行規則で定める。

第8条第3項

防止推進策としては当然であるが、ややもすると行政の自己満足に終わるケースが多い(行政としては対策を実践しているという思い)ので、ただ促す通知ではなく参加必須とし、不参加の場合は更なる過料の処分を考える必要がある(研修の目的はモラルの向上の筈だから)。

 第8条第3項は、大野城市個人情報保護条例第7条に抵触するため削除する。

(迷惑行為防止重点地区)第9条及び(迷惑行為防止活動推進地区)第11条の各第3項

重点地区及び推進地区の地区分け規則の透明性及び明確化

重点地区は、特に迷惑行為を防止する必要があると認める地区を市長が指定する。推進地区は、迷惑行為の防止を支援する必要があると認める地区を市長が指定する。施行に関し必要な事項は規則で定める。

人里離れた山間部等での不法投棄や、山野での焼却等は場所柄重点地区の指定は難しい点があると思われるが、例えば準強化地区として局部的な取組みを強化することも必要かと思われる。 山間部等は、地区の指定にかかわらず不法投棄や焼却のおそれのある場所として、重点的にパトロールすることで対応する。

(迷惑行為防止巡視員)第10条

人身に危害を与えかねない迷惑行為への迅速な指導、処分対応が執行可能な巡回巡視員を推進地区にも置くべきと思う。

巡視員は、先進地と同様に警察官OBを要件とするが、市民等に対して危害を与えかねない迷惑行為は、巡視員での対応の範囲を超えており、警察に通報すべきことと考える。

(迷惑行為防止活動推進員)第12条

推進地区への備品、援助金の付与(推進員への腕章、襷、懐中電灯、帽子等の備品、のぼりやPOP等迷惑防止告知ツールの配布等)
迷惑行為を防止するための基本計画を策定することとしており、その中で施策として検討したい。
推進員への定期的な勉強会及び講演会の実施
広報による定期的で継続性のある迷惑行為防止推進活動の報告

(委員等)第15条

団体の代表者については、大半の方々が立派な方とは思うが、名誉職でない筈なのでそれなりの知識及び適切な判断が出来る方を選出していただきたいと思う。
慎重に検討のうえ、任命することとする。
大野城市迷惑行為防止推進キャンペーンの実施(年間数回の実施が望ましく、一定期間市民や企業及び周辺住民への啓発活動の一環として取組み強化を推進する)。 迷惑行為を防止するための基本計画を策定することとしており、その中で施策として検討したい。

民・民間の問題もかなりあり、苦慮している方が多いと見受けられる。この様な方へのアドバイスを行える機関及び組織の紹介が必要である(方法としては、現在も実施している広報での啓発活動(1)無料法律相談(2)人権擁護委員等の強化)。

(機関としては、法務局、法テラス、弁護士会等)要するに広報のシリーズ掲載で周知徹底を図って欲しい。
今回は13項目の迷惑行為を挙げての取組みとしているが、この様な問題は多岐にわたり存在する行為であるので、どの様な迷惑行為についても適切に対応できる体制を構築してもらいたいものである。
問い合わせ先      
 環境課生活環境担当
 電話 092-580-1887
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1