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大野城市コミュニティ活動災害補償制度

 市では、市民のみなさんが安心してコミュニティ活動、ボランティア活動などに取り組むことができるように、コミュニティ活動災害補償制度を設けています。

【コミュニティ活動災害補償制度とは・・・】
大野城市における地域活動、コミュニティ活動、ボランティア活動などの活動中に発生した不測の事故による損害賠償や傷害を補償することにより、安心してこれらの活動に取り組むことができるようにする制度です。

詳しくは、「大野城市コミュニティ活動災害補償制度の手引き」大野城市コミュニティ活動災害補償制度の手引き(PDFファイル)(PDF;346KB )を見てください。

【大切なのは事故の防止です!】
この制度は、皆さんが安心して地域・コミュニティ活動、ボランティア活動などに取り組めるように、万一の事故に備える制度です。
活動を行ううえで最も重要なのは事故を未然に防止することです。コミュニティ活動などを行うにあたっては、次のことに十分注意してください。
事故の状況によっては、指導者や監督者個人が責任を追及されることも考えられます。監督・指導する人は、事故防止の重要性をよく認識し、事故の未然防止に配慮してください。
イベントや行事を行う場合は、事前に綿密な計画を立てて、危険性がないかよく確認しましょう。必要があれば下見などを行ってください。
イベント、行事、活動などを引率、指導、監督する人は人員は適切かどうか、注意や指導が全体にいきわたるかどうかよく確認しましょう。
行事や活動等のプログラム、スケジュールに無理がないか確認しましょう。
使用する用具、活動場所の点検は十分に行いましょう。

対象となる事故
 次の活動中の事故が対象となります。
地域・コミュニティ活動
 例:行政区・公民館活動、区・地区運動会、区シニアクラブ活動、食生活改善推進活動、交通安全活動、防犯パトロール

青少年育成活動
 例:区の単位
子ども会活動、地域文庫活動
地域環境美化活動
 例:清掃活動、路上違反広告物追放推進活動
ボランティア活動
市主催・共催・共働事業への参加、手伝い

対象とならない事故等
次の事故等は補償対象にはなりません。
※以下に記したもののほか、学校管理下の活動は対象外です。
※危険度の高い活動に当てはまるかどうかついては事前にお問い合わせください。

損害賠償責任
 ・戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的社会的騒じょうによる事故
 ・地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類した自然現象による事故
 ・参加者等の故意による事故
 ・参加者等の同居の親族に対して負担する賠償責任
 ・参加者等が占有、使用または管理する車両または動物に起因して負担する賠償責任
 ・施設の建設、改築、修理等の工事に起因して負担する賠償責任
 ・参加者同士の損害賠償責任
 ・危険度の高い活動による事故 など
傷害補償 
 ・戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的社会的騒じょうによる事故
 ・地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類した自然現象による事故
 ・参加者等の故意による事故
 ・参加者等の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
 ・むちうち症または腰痛で他自覚症状のないもの
 ・無資格運転や酒酔い運転による事故
 ・危険度の高い活動による事故
 ・自らの技術・能力を高める活動、趣味の活動、団体が団体のために行う活動中に発生した事故
 ・市が補助金を出している団体などに所属している監督・指導する人が、その活動をしていて発生した事故
 ・団体で監督・指導して報酬をもらっている人が、その活動をしていて発生した事故
 ・団体で他の保険に加入していて、他の保険から保険金などを受けることができる事故
  ただし、個人で保険加入している場合を除きます。


事故が起きたとき
(1) 団体の代表者などは、すぐに事故が発生したときに行っていた活動の担当課に知らせてください。
物損事故の場合、写真を2~3枚撮影してください。
(2)

団体の代表者は事故発生から14日以内に事故報告書を作成し担当課に提出してください。
(14日を過ぎて提出する場合は、遅れた理由を記入した遅延理由書を添付してください)

※請求は、治療などが終わった後になります。

事故報告書、遅延理由書の様式

 ◇事故報告書   様式事故報告書(PDFファイル)(PDF;97KB )  様式事故報告書(ワードファイル)(Word;43KB )
 ◇遅延理由書   
様式遅延理由書(PDFファイル)(PDF;45KB )   様式遅延理由書(ワードファイル)(Word;21KB )(Word;27KB )
  ※任意の様式でも

 

補償内容

損害賠償責任補償

(免責金額は1事故
につき5,000円)

身体

最高 1人 6,000円、1事故 3億円
保険期間中の限度額 3億円 

財物

最高 1事故 300万円
保険期間中の限度額 300万円 

受託物

最高 1事故 300万円
保険期間中の限度額 300万円

傷害補償

死亡

1,000万円

後遺障がい

1,000万円 ~ 30万円

入院

日額 3,000円 

通院

日額 2,000円 

手術 手術の種類によって3万円~12万円 

※入院・通院は、日数に限度があります。

 

問い合わせ先

 新コミュニティ課パートナーシップ担当
 電話 092-580-1836、1837
 ファクス 092-573-7791
 メールアドレス komisin@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


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