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コミュニティ活動災害補償制度が変わります。(平成22年5月1日より)

 大野城市では、市民や市民団体などがコミュニティ活動に安心して取り組めるように、コミュニティ活動災害補償制度を設けています。
 この制度は、市が保険会社と契約しているもので、コミュニティ活動中に事故が発生したときのために備えるものです。
 5月1日から、コミュニティ構想に基づく共働事業を対象に含めて、市民などが安心してコミュニティ活動に取り組めるように補償対象の一部を変更します。

《適用時期》
平成22年5月1日午後4時以降に発生した事故

《変更点》

(1)補償対象
◇対象に乳児、主催者・運営者・スタッフ・参加者などの付き添い人が加わります。
◇一人から対象になります。
◇下表のとおり。

 対象となる事故

  対象とならない事故

・市主催または共催などにより行うイベント・行事・事業、または地域(区・コミュニティ運営委員会など)が行うイベント・行事・事業で、主催者、運営者、スタッフ、参加者がその活動をしていて発生した事故

・社会貢献活動、ボランティアでスポーツ活動、趣味・生涯学習活動の監督・指導をしている人やスタッフ(※)がその活動をしていて発生した事故
 ※市が補助金を出している団体の臨時の監督・指導者を含みます。

・地域(区やコミュニティ運営委員会など)と一体となって活動している団体が行う事業で発生した事故
 例えば、地区シニアクラブ、子ども会育成会、区食生活改善推進委員会が行う事業で発生した事故。
 ただし、全市的な組織として設置されている上部団体の事業で発生した事故は除きます。

 ・スポーツ、文化、生涯学習活動など、自らの技術・能力・体力を高める活動、趣味の活動中の事故

・市が補助金を出している団体(登録団体を含む)などに所属して監督・指導をしている人、監督・指導により報酬を得ている人がその活動をしていて発生した事故

・事業や団体で他の保険に加入していて、他の保険(個人で加入しているものを除く)から保険金、補償金の支払いを受けることができる事故

・徒歩、自転車、車椅子、電動車椅子以外の交通用具を利用していて発生した事故


(2)補償内容

手術補償を追加して、手術の種類に応じて入院日額の10倍~40倍を支払います。

《市からのお願い》
  制度の変更にともない、コミュニティ活動災害補償制度の対象ではなくなる事故については、各団体やイベント・事業の主催者で保険に加入するなどの対応をお願いします。
  不明な点があれば、団体やイベント・事業を所管している課、または新コミュニティ課に問い合わせてください。


 新コミュニティ課パートナーシップ担当
 電話 092-580-1836、1837
 ファクス 092-573-7791
 メールアドレス komisin@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1