東日本大震災により直接被害を受けた中小企業者を始め、被災地との取引関係や風評被害等を通じて間接的に被害を受けていると認められる中小企業者についても広く対象に支援するための保証制度です。
地震・津波等により直接被害を受けた特定被災区域(※1)内の中小企業者以外の対象者は、市区町村長による認定が必要です。認定は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所のある所在地で行います。
※1 特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)。
※ただし、市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、信用保証協会や金融機関による審査があります。
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認定対象者
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法人の場合:大野城市内に主たる事業所(原則として登記の本店所在地)がある中小企業者 個人の場合:大野城市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます) |
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認定要件
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1.特定被災区域内に事業所があり、震災の影響により業況が悪化している中小企業者 |
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| 2.特定被災区域外に事業所を有する中小企業者 (1)東日本大震災発生前からの特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者
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(2)震災に起因した特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約の解除等またはイベント自粛によって売上が減少している中小企業者
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様式2-2(イ) (PDF;6KB )
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申請に必要な書類等
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◆認定申請書〔信用保証申込書と同一の印(実印)が押印されたもの〕1部 |
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※前年同期が震災の影響を受けた後である場合は、前々年同期(震災前の直前同期)の売上高等と、前年同期が震災の影響を受ける以前である場合は、前年同期の売上高等と比較します。
申し込みと問い合わせ先
産業振興課商工観光・労働担当
電話 092-580-1894
ファクス 092-572-8432
メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕









