改正農地法第52条に基づく農地の賃借料情報の提供について
改正農地法(平成21年12月15日)に伴い、「標準小作料制度」が廃止され、農地法第52条に基づく賃借料情報の提供を行うことになりました。
しかし、大野城市農業委員会では十分な賃借料の情報がありませんので、賃借料を設定する際は、当事者同士で十分に協議してください。
問い合わせ先
大野城市農業委員会事務局(産業振興課内)
電話 092-580-1894
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510〕大野城市曙町二丁目2-1








