許可申請・届出・証明(農業委員会)
農地法第3条許可申請
| 農地法第3条許可申請 | 農地を農地のまま、耕作目的で権利移動または設定するときに申請します。 (売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借等) |
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| 内 容 | ◆許可 大野城市内・大野城市外に住んでいる人が、大野城市内の農地の権利を取得する場合 |
| 許可できない場合(例) | ◆権利を取得しようとする者が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合 ◆権利を取得しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合 ◆権利取得後の面積が「下限面積」(3,000平方メートル)未満である場合 ◆その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合 |
| 農地法第3条の許可を 必要としないもの(例) |
◆相続 ◆時効取得 ◆共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)等 |
| 申請書の受付 | 締切日は、原則として偶数月の25日です。検討している方は、事前に農業委員会に相談してください。また、標準処理期間としては、30日としています。 |
| 備考 | 詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。 |
農地法第4条・5条許可申請(市街化調整区域内の農地転用)
| 農地の転用許可申請 | ◆市街化調整区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。 ◆許可権限者は、県知事となります。(4ha以下) ◆転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。 ◆農地転用許可申請の際に、他法令の申請が必要な場合があります。 (例)住宅や店舗等建物を建てる場合・・・都市計画法第29条に基づく許可申請(建物を建てる場合は規制があります。詳しくは市都市計画課へ問い合わせてください) ※市街化調整区域は、市都市計画課窓口またはホームページで確認してください。 |
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|---|---|---|---|
| 農地転用の種類 |
種類・内容 |
許可申請者 |
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第4条許可 |
農地の所有者が、農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) | |
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第5条許可 |
土地所有者以外の方が、農地を転用する場合(売買・贈与・貸借等) | 農地の転用をしようとする者と、土地の所有者 | |
| 登記簿の地目について | 農地転用届出をしただけでは、法務局の登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をして下さい。なお、地目変更登記申請の際には、農地転用届出受理書が必要となります。 ※地目変更登記についての問い合わせ先 福岡法務局筑紫支局 電話(092)922-2881 〔筑紫野市二日市中央五丁目14-7〕 |
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| 申請書の受付 |
締切日は、原則として偶数月の25日です。 |
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| 申請様式 | >>申請書ダウンロード | ||
農地法第4条・5条届出(市街化区域内の農地転用)
| 農地の転用届出申請 | ◆市街化区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)するときに届出します。 }※市街化調整区域は、市都市計画課窓口またはホームページで確認してください。 |
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|---|---|---|---|
| 農地転用の種類 |
種類・内容 |
許可申請者 |
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第4条届出 |
農地の所有者が、農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) | |
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第5条届出 |
土地所有者以外の方が、農地を転用する場合(売買・贈与・貸借等) | 農地の転用をしようとする者と、土地の所有者 |
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| 登記簿の地目について | 農地転用届出をしただけでは、法務局の登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。なお、地目変更登記申請の際には、農地転用届出受理書が必要となります。 ※地目変更登記についての問い合わせ先 福岡法務局筑紫支局 TEL(092)922-2881 〔筑紫野市二日市中央五丁目14-7〕 |
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| 申請書の受付 |
随時受け付けています。 |
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| 申請様式 | >>申請書ダウンロード | ||
諸証明について
※ 耕作証明の利用目的によっては、市内農地の耕作状況を調査しますので、証明発行までに日数が必要となる場合があります。
※ 上記以外にも必要な場合に応じ、証明書を発行していますので詳細は農業委員会にお尋ねください。
問い合わせ先
産業振興課農政担当
電話 092-580-1895
ファクス 092-572-8432
メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕









