飲酒運転撲滅はみんなの願い!
福岡市東区で幼児3人が飲酒運転による追突事故で死亡したのをきっかけに、全国で様々な飲酒運転撲滅運動が展開されています。
市でも、平成18年10月1日付けで市職員の懲戒処分の指針を改正しました。
改正前は、飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)で人身事故以外は、減給や停職、または免職。酒酔い運転で人身事故を起こした場合は、停職、または免職。酒気帯び運転で人身事故の場合は、減給、停職、または免職処分でした。今回の改正は、飲酒運転をした場合、原則免職。飲酒運転になることを知りながら飲酒を勧めたり、飲酒運転であることを知りながら同乗したりした場合は、停職、または免職とすることになりました。なお、飲酒運転ではなくても、人身事故の場合、措置義務違反をした職員は、減給・停職、または免職とすることになりました。
この改正は、市職員が一丸となって飲酒運転を撲滅しようということから、このようにより厳しい処分内容に変更したものです。
飲酒運転で人身事故を起こせば、被害者や家族のみでなく、加害者やその家族も不幸になります。絶対にリセットはできません。
みなさんも
◆飲むなら乗らない
◆乗るなら飲まない
◆乗る人には飲ませない
の3ない運動を徹底しましょう。
問い合わせ先
人事課人事担当
電話 092-580-1818
ファクス 092-573-7791
メールアドレス jinji@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
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