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平成20年6月から改正道路交通法が施行されました

 交通事故の抑制と事故発生時の被害軽減のため、改正道路交通法が施行されました。
 主な内容は次のとおりです。

自転車について

「13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転する場合」や「道路工事、または自動車の通行量が多くかつ道路幅が狭いなどのため、車道通行が危険な場合」も歩道を通行できるようになりました。
※ただし、歩行者の安全を確保するため警察官などが指示したときは歩道を通行できません。また、「自転車は車道通行が原則」に変わりはありません。
歩行者用信号機のある横断歩道を乗車したまま通行できるようになりました。
※ただし、自転車横断帯があるときはそこを通行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げる場合は押して渡りましょう。
13歳未満の子どもを自転車に乗車させるときは、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。 ヘルメットをがぶって行きなさい

◆守ってますか?「自転車安全運転5則」

  1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2.車道は左側を通行

  3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4.安全ルールを守る
  ・飲酒運転、二人乗り、並進走行の禁止
 ・夜間はライト点灯
 ・信号遵守と、一時停止・安全確認
 
 5.子どもはヘルメット着用

自動車について

後部座席もシートベルトを着用しなければなりません(違反点1点・違反点は高速道路等でのみ適用)。
75歳以上のドライバーは、車にもみじマーク(高齢運転者標識)を表示しなければなりません。(違反点1点・反則金4,000円)
所定のワイドミラーを車内で使用することで運転に支障がないと認められる聴覚障がい者は、条件つきで普通免許の取得が可能になりました。  

問い合わせ先
 筑紫野警察署
 電話 092-929-0110

対策(3) 「自転車マナーアップ活動」の推進

 自転車が関係した交通事故は、筑紫野署管内件数の約20%を占めています。
 その中でも高校生が関係する事故の割合が高く、高校生を対象とした自転車安全運転、モラルマナーアップ対策を実施します。
 ここで、最近特にひどくなってきた自転車の粗暴運転、重大事故につながる飲酒運転についてお話します。

自転車のマナーアップ

 無灯火・信号無視・携帯電話(メール・電話)を使用しながらの運転など、無秩序な運転が急増し、危険な目にあったという人からの通報や、事故につながった例が後を絶ちません。
 まわりに迷惑をかけない、モラルある運転を心がけてください。
 自転車運行で守らなければならないルールは次の通りです

【自転車安全利用五原則】

一 自転車は、車道が原則、歩道は例外
二 車道は左側を通行
三 自転車が通れる歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
四 安全ルールを守る
  飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  夜間ライトを点灯
  交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
五 子どもはヘルメットを着用

※二人乗りは、公安委員会規則により、6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き禁止となっています。ただし、この6歳未満の子どもを自転車に乗せる場合は、乗車用のヘルメットをかぶらせるなど、安全確保をお願いします。

《二人乗りの禁止》
《並進の禁止》
《携帯使用はマナー違反》

 

飲酒運転の撲滅

 平成18年の飲酒運転により幼い命が奪われる事故の発生が契機となり、道路交通法が改正され飲酒運転の撲滅のための運動が展開されてきました。
 しかし、今でも各地で飲酒運転事故が多く報道されています。筑紫野警察署管内でも、平成19年中の飲酒が絡む交通事故は15件発生しています。

平成19年中の飲酒運転が絡む交通事故発生件数

市町名 発生件数
大野城市 1
春日市 3
筑紫野市 4
太宰府市 4
那珂川町 3
合計 15

「飲酒運転させない!地域から、家庭から」

酒を飲んだら絶対に運転しない。
酒を飲んだ人には車を貸さない。
運転する人には酒を出さない、勧めない。
酒を飲んだ人には運転をさせない、同乗しない。
以上のことを守って、飲酒運転を、みんなで撲滅しよう!

問い合わせ先

 安全安心課生活安全担当
 電話 092-580-1897、092-580-1898
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス daianzen@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1