日本を取り巻く安全保障環境は、冷戦終結後10年以上が経過し、日本に対する侵略事態の可能性は低下しているものの、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、国際テロ組織などの活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が押し迫った課題となっています。
このようなことから、日本に対する外部からの武力攻撃に際し、国および国民の安全を保つため、平成15年6月に「武力攻撃事態対処法」が成立し、その武力攻撃事態対処法の対処基本方針に基づき平成16年6月に「国民保護法」が成立しました。
国民保護法のポイント
武力攻撃事態等において国民の生命、身体および財産の保護を図ることを目的としています。
武力攻撃事態などで国・地方公共団体・指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。また、住民の避難措置・避難住民の援護措置・武力攻撃災害措置・国民の生活安定措置などについて、具体的な内容を定めています。
国が行う措置
◆警報の発令
◆避難措置の指示
◆救済の指示
◆大規模、または特殊な武力攻撃、災害への対処
県が行う措置
◆避難の維持
◆避難住民などの救援
◆武力攻撃災害の防除や拡大防止
市が行う措置
◆警報の伝達
◆避難の誘導
◆武力攻撃災害に係る応急措置
◆消防・救護活動
国民の協力
国民保護法では、実施に関し協力を要請された場合、協力を行うように努めるものとしています。
◆住民の避難や被災者の救護の援助
◆消火活動、負傷者の搬送および被災者の救助の援助
◆保健衛生の確保に関する措置の援助
◆避難に関する訓練への参加
国民保護計画の作成
平成16年度に国の基本方針が打ち出され、平成17年度は県の国民保護計画が策定されました。
このようなことから、市では大野城市国民保護計画を策定しました。
武力攻撃事態、緊急対処事態の想定
国が作成した「国民の保護に関する基本指針」で想定している事態は、次の図のとおりです。
| 地上部隊が上陸する攻撃 (着上陸侵攻) |
ゲリラ・特殊部隊による 攻撃 |
弾道ミサイルによる攻撃 | 航空機による攻撃 |
緊急対処事態の想定
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| ※武力攻撃事態… | 武力攻撃が発生した事態、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 |
| ※緊急対処事態… | 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 |
| 国民保護法 |
我が国に対する武力攻撃が迫った場合や大規模テロが発生した場合には、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は避難の必要があると認める都道府県の知事に、避難措置の実施について指示を行います。 都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。 市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。
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国は、避難した後の住民の生活を救援するため、避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。なお、都道府県知事は、国の対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。
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国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
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問い合わせ先
電話 092-580-1966、1899
ファクス 092-572-8432
メールアドレス daianzen@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




















