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落書きはアートではない!立派な犯罪だ!
落書きされた地下通路の壁面の写真▲県道112号線(市役所付近)落書きされた交通案内標識 落書きの写真

23カ所‐何の数字かわかりますか?

 平成17年度1年間に落書きをされた公園の数です。
 この落書きを消すのに、小さいものでは5,000円~1万円、大きなものでは10~20万円かかることもあります。落書きをされる度に、みなさんの納めた貴重な税金からこの費用が支払われているのです。公園以外にも公共施設に落書きをされた場合には、同じように費用がかかります。
 また、個人の住宅や店舗などへの被害も深刻で、費用の問題から落書きをそのままにせざるを得ない場合もあります。
 落書きはこうした無駄な経費の支出だけでなく、防犯上も悪影響を及ぼします。(「破れ窓理論」)

●破れ窓理論
 「破れ窓理論」は、地域住民の安心感と警察への親近感を醸成することを目的として警察官の徒歩によるパトロールを実施した米国ニュージャージー州の取組みをきっかけとして、1982年に米国で提唱された理論です。
 この理論は、従来では軽微な犯罪とされていた行為(公共空間での落書き、酔っ払いなど)であっても、それがコミュニティの利益を大きく侵害するものであるならば、警察やコミュニティは真剣に考え、対策を講じなければならないとするものです。
 例えば、窓ガラスの損壊は、軽微な事犯であり、初犯であることも多いため、厳しい処罰がなされることはあまりありませんが、壊れた窓が放置されていれば、その建物には管理が行き届いていないことが明らかになります。他人の管理下にない財産はいたずらや犯罪の格好の餌食になり、瞬く間に建物全体、さらに地域全体が崩壊していきます。「破れ窓」とは崩壊するコミュニティの比喩であり、破れ窓理論は、こうした悪循環に陥る前に適切な対策を講じるべきだと主張するものです。

見つけたらすぐに110番

 落書きはただのいたずらではなく、犯罪です。「刑法261条(器物損壊等)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
 落書きをしないことはもちろん、落書きをしているところを見かけたときは、警察に通報してください。ビデオカメラで撮影をするのも効果的です。コミュニティが眼を光らせることで、落書きのないまち、ひいては安心のまちづくりへとつながっていきます。


落書き犯 検挙!

 平成18年2月、国道3号線(御笠川地区)の地下通路で、落書きをしていた青年たちをパトロール中の警察官が発見し、器物損壊でその場で検挙しました。この地下通路は、市(建設管理課)が管理する施設で、落書きで被害を受けた面積約21平方メートルの補修費を直ちに弁償させました。落書きは、ちょっとしたいたずらや、アートでは済まされません。立派な犯罪です。市ではこのような犯罪に対し、今後も毅然とした態度で望みます。

落書きされた地下通路の壁面の写真 補修後の地下通路の写真
▲こんなにキレイになりました