銃刀法が改正されました
平成21年1月5日から、刃渡り5.5センチメートル以上の両側に刃がついた刃物(タガーナイフなど)が、新たに所持禁止の対象となりました。
| ◆ | 法律改正前に、既に対象刃物を所持している場合は、平成21年7月4日までに警察などに処分依頼をすれば罪に問われません。 |
| ◆ | 平成21年1月5日以降に対象刃物を手に入れると、不法所持となります。 (3年以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
問い合わせ先
筑紫野警察署生活安全課
電話 092-929-0110




