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銃刀法が改正されました

禁止となった刃物の写真 平成21年1月5日から、刃渡り5.5センチメートル以上の両側に刃がついた刃物(タガーナイフなど)が、新たに所持禁止の対象となりました。

法律改正前に、既に対象刃物を所持している場合は、平成21年7月4日までに警察などに処分依頼をすれば罪に問われません。
平成21年1月5日以降に対象刃物を手に入れると、不法所持となります。
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

問い合わせ先
 筑紫野警察署生活安全課
 電話 092-929-0110