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大野城市

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森林の所有者届出制度

更新日:2022年8月19日

新たに森林の所有者となった場合は、市町村への届け出が必要です。

森林とは

市の森林整備計画の対象となっている土地を指します。
なお、森林整備計画は、市ホームページおよび市産業振興課で閲覧できます。

届出対象者

売買や相続などにより、森林を新たに取得した個人・法人(取得した面積にかかわらず必要です)
注:国土利用計画法に基づく土地売買契約を届け出ている場合は除きます。

届出期間

土地を取得した日から90日以内

届出先

取得した土地のある市町村
注:詳しくは、問い合わせてください。

このページに関する問い合わせ先

総合政策部 環境経済部 産業振興課 産業振興担当
電話番号:092-580-1894,092-580-1870
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階

このページに関する問い合わせ先

福岡県森林土木課
電話番号:092-643-3545

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