介護保険 サービス提供にかかる協議書
更新日:2023年3月20日
- 担当課:介護支援課事業所指定指導担当
- 内容:介護保険事業所が介護給付について保険者に協議する際に提出する。
- 注意事項:認定の有効期間の半数を超えて利用する短期入所についての協議は、半数を超える見込みの日の1か月前までに提出してください。
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階